道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第7条(権限の委任)
- 第五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
- 2.第五条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第7条に定められた規定で、「第五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第7条(権限の委任)は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第7条の条文原文は「第五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。」で始まります。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第7条の前の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第6条です。
- 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第7条の次の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000109 - 本サイト収録
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000109/7
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。