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道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 第8条(罰則)

  1. 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三条の規定に違反した者
  3. 二条約第十九条若しくは第二十条の規定による登録番号若しくは識別記号の表示をせず、又は条約第二十一条に規定する証明記号をつけないで、締約国登録自動車を運行の用に供した者

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第8条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第8条(罰則)は、日本の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第8条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の公布日は昭和39年6月18日です。
  4. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第8条の前の条は道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000109
  • 本サイト収録道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000109/8

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