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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 第1条(趣旨)

この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。以下同じ。)の列車がその主たる区間を二百キロメートル毎時以上の高速度で走行できることにかんがみ、その列車の運行の安全を妨げる行為の処罰に関し、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)の特例等を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第1条に定められた規定で、「この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第1条(趣旨)は、日本の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法に含まれる条文です。
  2. 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第1条の条文原文は「この法律は、新幹線鉄道(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)による新幹線鉄道をいう。」で始まります。
  3. 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の公布日は昭和39年6月22日です。
  4. 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第1条の次の条は新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000111
  • 本サイト収録新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000111/1

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