新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 第2条(運行保安設備の損壊等の罪)
- 新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損なう行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の設備をみだりに操作した者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
- 3.第一項の設備を損傷し、その他同項の設備の機能を損なうおそれのある行為をした者は、五万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
運行保安設備の損壊等の罪とは何ですか?
定義運行保安設備の損壊等の罪とは、新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第2条に定められた規定で、「新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第2条(運行保安設備の損壊等の罪)は、日本の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法に含まれる条文です。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第2条の条文原文は「新幹線鉄道の用に供する自動列車制御設備、列車集中制御設備その他の国土交通省令で定める列車の運行の安全を確保するための設備を損壊し、その他これらの設備の機能を損な…」で始まります。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の公布日は昭和39年6月22日です。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第2条の前の条は新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第1条です。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第2条の次の条は新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第3条です。
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- 正式書式
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000111 - 本サイト収録
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000111/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。