新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 第3条(線路上に物件を置く等の罪)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
- 一列車の運行の妨害となるような方法で、みだりに、物件を新幹線鉄道の線路(軌道及びこれに附属する保線用通路その他の施設であつて、軌道の中心線の両側について幅三メートル以内の場所にあるものをいう。次号において同じ。)上に置き、又はこれに類する行為をした者
- 二新幹線鉄道の線路内にみだりに立ち入つた者
この条文の基本情報
線路上に物件を置く等の罪とは何ですか?
定義線路上に物件を置く等の罪とは、新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第3条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第3条(線路上に物件を置く等の罪)は、日本の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法に含まれる条文です。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第3条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の公布日は昭和39年6月22日です。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第3条の前の条は新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第2条です。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第3条の次の条は新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第4条です。
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- 正式書式
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000111 - 本サイト収録
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000111/3
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