新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法 第4条(列車に物件を投げる等の罪)
新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
列車に物件を投げる等の罪とは何ですか?
定義列車に物件を投げる等の罪とは、新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第4条に定められた規定で、「新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第4条(列車に物件を投げる等の罪)は、日本の新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法に含まれる条文です。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第4条の条文原文は「新幹線鉄道の走行中の列車に向かつて物件を投げ、又は発射した者は、五万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の公布日は昭和39年6月22日です。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第4条の前の条は新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法第3条です。
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- 正式書式
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000111 - 本サイト収録
新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000111/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。