公認会計士特例試験等に関する法律 第6条(合格者の資格等)
- 公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第三条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。
- 2.公認会計士特例試験に合格した者には、その試験に合格したことを証する証書を授与する。
この条文の基本情報
合格者の資格等とは何ですか?
定義合格者の資格等とは、公認会計士特例試験等に関する法律第6条に定められた規定で、「公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第三条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士特例試験等に関する法律第6条(合格者の資格等)は、日本の公認会計士特例試験等に関する法律に含まれる条文です。
- 公認会計士特例試験等に関する法律第6条の条文原文は「公認会計士特例試験に合格した者は、公認会計士法第三条の規定にかかわらず、公認会計士となる資格を取得するものとする。」で始まります。
- 公認会計士特例試験等に関する法律の公布日は昭和39年6月30日です。
- 公認会計士特例試験等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士特例試験等に関する法律第6条の前の条は公認会計士特例試験等に関する法律第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000123 - 本サイト収録
公認会計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000123/6
公認会計士特例試験等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。