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保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第1条(目的)

この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十八条第一号から第九号まで及び第十八号の規定により都道府県(同法第六十四条第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第六十一条第三項の規定に基づく負担金について、その経理に関する特例を設けることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条(目的)は、日本の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五…」で始まります。
  3. 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の公布日は昭和39年7月7日です。
  4. 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条の次の条は保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000155
  • 本サイト収録保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000155/1

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