保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法 第2条(経理に関する特例)
- 前条に規定する負担金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条の規定による実績報告(事務又は事業の廃止に係るものを除く。)は、当該負担金の交付の対象たる事務又は事業ごとに行うことを要しないものとし、同法第十五条の規定による交付すべき額の確定は、これらの負担金として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものとする。
- 2.前条に規定する負担金に関する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用については、当該負担金がその交付の対象たる事務又は事業に要する費用に充てること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれらの負担金の交付の対象たる事務又は事業のいずれかに要する費用に充てるためのものであるときは、当該負担金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。
この条文の基本情報
経理に関する特例とは何ですか?
定義経理に関する特例とは、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「前条に規定する負担金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条の規定による実績報告(事務又は事業の廃止に係る…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第2条(経理に関する特例)は、日本の保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第2条の条文原文は「前条に規定する負担金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十四条の規定による実績報告(事務又は事業の廃止に係る…」で始まります。
- 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の公布日は昭和39年7月7日です。
- 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第2条の前の条は保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000155 - 本サイト収録
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000155/2
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。