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漁業災害補償法 第196条の19(地域再共済事業についての準用)

連合会の地域再共済事業については、第百三十九条、第百四十二条、第百四十四条から第百四十七条まで及び第百九十六条の十三から第百九十六条の十六までの規定を準用する。この場合において、第百三十九条中「漁業共済事業」とあるのは、「地域共済事業(連合会の定款で定めるものに限る。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

地域再共済事業についての準用とは何ですか?

定義地域再共済事業についての準用とは、漁業災害補償法第196条の19に定められた規定で、「連合会の地域再共済事業については、第百三十九条、第百四十二条、第百四十四条から第百四十七条まで及び第百九十六条の十三から第百九十六条の十六までの規定を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第196条の19(地域再共済事業についての準用)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第196条の19の条文原文は「連合会の地域再共済事業については、第百三十九条、第百四十二条、第百四十四条から第百四十七条まで及び第百九十六条の十三から第百九十六条の十六までの規定を準用する。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第196条の19は第六章の三に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第196条の19の前の条は漁業災害補償法第196条の18です。
  7. 漁業災害補償法第196条の19の次の条は漁業災害補償法第196条の20です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_19

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