(地域共済事業の内容)
第196条の12
別タブ ↗組合が行う地域共済事業は、組合員又はその直接の構成員たる中小漁業者の漁獲若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害であつて漁業共済事業によつては塡補されないものにつき、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
(地域共済事業の内容)
組合が行う地域共済事業は、組合員又はその直接の構成員たる中小漁業者の漁獲若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害であつて漁業共済事業によつては塡補されないものにつき、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
(地域共済事業に係る共済規程)
組合が地域共済事業を行う場合には、地域共済事業に係る共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一地域共済事業の細目に関する事項
二地域共済事業の共済掛金に関する事項
三地域共済事業の共済金額に関する事項
四地域共済事業の共済責任に関する事項
五損失又は損害の認定に関する事項その他地域共済事業の実施の方法に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、地域共済事業に係る共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令で定める事項
第百九十六条の十四
組合は、地域共済事業に係る共済規程を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
2地域共済事業に係る共済規程については、第四十条第二項及び第四十七条(同条第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「定款又は共済規程の変更」とあるのは、「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と読み替えるものとする。
(地域共済事業を行う組合)
地域共済事業を行う組合についての第二十七条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第二項、第六十九条及び第七十一条から第七十四条までの規定の適用については、これらの規定(第七十三条及び第七十四条を除く。)中「共済規程」とあるのは「共済規程、地域共済事業に係る共済規程」と、第七十三条中「漁業共済事業」とあるのは「漁業共済事業若しくは地域共済事業」と、第七十四条中「命ずることができる」とあるのは「命ずることができる。ただし、前二条の規定による命令が地域共済事業に係るものであるときは、当該組合の役員の解任に限り行うことができる」とする。
(共済金額の最高額の制限)
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、組合が行う地域共済事業の共済金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、当該地域共済事業の共済金額は、当該金額を超えてはならない。
(地域共済事業についての準用)
組合の地域共済事業については、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項、第二項及び第五項、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条から第九十二条まで、第九十三条第一項、第九十四条、第九十五条第一項並びに第九十六条から第百一条まで並びに保険法第十四条、第二十四条、第二十五条及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(地域再共済事業の内容)
連合会が行う地域再共済事業は、会員が第百九十六条の十二に規定する地域共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。
(地域再共済事業についての準用)
連合会の地域再共済事業については、第百三十九条、第百四十二条、第百四十四条から第百四十七条まで及び第百九十六条の十三から第百九十六条の十六までの規定を準用する。この場合において、第百三十九条中「漁業共済事業」とあるのは、「地域共済事業(連合会の定款で定めるものに限る。)」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(連合会の地域共済事業)
連合会が行う地域共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。
2連合会の地域共済事業については、第百九十六条の十二から第百九十六条の十七までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(事務の区分)
この法律(第七十六条並びに第百九十六条の八第一項及び第二項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)