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漁業災害補償法 第196条の17(地域共済事業についての準用)

組合の地域共済事業については、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項、第二項及び第五項、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条から第九十二条まで、第九十三条第一項、第九十四条、第九十五条第一項並びに第九十六条から第百一条まで並びに保険法第十四条、第二十四条、第二十五条及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

地域共済事業についての準用とは何ですか?

定義地域共済事業についての準用とは、漁業災害補償法第196条の17に定められた規定で、「組合の地域共済事業については、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項、第二項及び第五項、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条から第九十二条まで、第九十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第196条の17(地域共済事業についての準用)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第196条の17の条文原文は「組合の地域共済事業については、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項、第二項及び第五項、第八十三条、第八十四条第一項、第八十五条から第九十二条まで、第九十…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第196条の17は第六章の三に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第196条の17の前の条は漁業災害補償法第196条の16です。
  7. 漁業災害補償法第196条の17の次の条は漁業災害補償法第196条の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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