漁業災害補償法 第196条の16(共済金額の最高額の制限)
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、組合が行う地域共済事業の共済金額について、その最高額を定めることができる。この場合には、当該地域共済事業の共済金額は、当該金額を超えてはならない。
この条文の基本情報
共済金額の最高額の制限とは何ですか?
定義共済金額の最高額の制限とは、漁業災害補償法第196条の16に定められた規定で、「農林水産大臣は、必要があると認めるときは、組合が行う地域共済事業の共済金額について、その最高額を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第196条の16(共済金額の最高額の制限)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第196条の16の条文原文は「農林水産大臣は、必要があると認めるときは、組合が行う地域共済事業の共済金額について、その最高額を定めることができる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第196条の16は第六章の三に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第196条の16の前の条は漁業災害補償法第196条の15です。
- 漁業災害補償法第196条の16の次の条は漁業災害補償法第196条の17です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_16