漁業災害補償法 第196条の12(地域共済事業の内容)
組合が行う地域共済事業は、組合員又はその直接の構成員たる中小漁業者の漁獲若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害であつて漁業共済事業によつては塡補されないものにつき、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
この条文の基本情報
地域共済事業の内容とは何ですか?
定義地域共済事業の内容とは、漁業災害補償法第196条の12に定められた規定で、「組合が行う地域共済事業は、組合員又はその直接の構成員たる中小漁業者の漁獲若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害であつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第196条の12(地域共済事業の内容)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第196条の12の条文原文は「組合が行う地域共済事業は、組合員又はその直接の構成員たる中小漁業者の漁獲若しくは養殖に係る生産金額の減少又は養殖水産動植物、養殖施設若しくは漁具に係る損害であつ…」で始まります。
- 漁業災害補償法第196条の12は第六章の三に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第196条の12の前の条は漁業災害補償法第196条の11です。
- 漁業災害補償法第196条の12の次の条は漁業災害補償法第196条の13です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_12