漁業災害補償法 第196条の13(地域共済事業に係る共済規程)
- 組合が地域共済事業を行う場合には、地域共済事業に係る共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一地域共済事業の細目に関する事項
- 二地域共済事業の共済掛金に関する事項
- 三地域共済事業の共済金額に関する事項
- 四地域共済事業の共済責任に関する事項
- 五損失又は損害の認定に関する事項その他地域共済事業の実施の方法に関する事項
- 六前各号に掲げるもののほか、地域共済事業に係る共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令で定める事項
この条文の基本情報
地域共済事業に係る共済規程とは何ですか?
定義地域共済事業に係る共済規程とは、漁業災害補償法第196条の13に定められた規定で、「組合が地域共済事業を行う場合には、地域共済事業に係る共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第196条の13(地域共済事業に係る共済規程)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第196条の13の条文原文は「組合が地域共済事業を行う場合には、地域共済事業に係る共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第196条の13は第六章の三に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第196条の13の前の条は漁業災害補償法第196条の12です。
- 漁業災害補償法第196条の13の次の条は漁業災害補償法第196条の14です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_13