漁業災害補償法 第196条の14
- 組合は、地域共済事業に係る共済規程を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。
- 2.地域共済事業に係る共済規程については、第四十条第二項及び第四十七条(同条第三号及び第四号を除く。)の規定を準用する。この場合において、第四十条第二項中「定款又は共済規程の変更」とあるのは、「地域共済事業に係る共済規程の設定又は変更」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第196条の14は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第196条の14の条文原文は「組合は、地域共済事業に係る共済規程を定め、又はこれを変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第196条の14は第六章の三に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第196条の14の前の条は漁業災害補償法第196条の13です。
- 漁業災害補償法第196条の14の次の条は漁業災害補償法第196条の15です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_14