漁業災害補償法 第196条の11(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)
- 漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第十六条第一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第十七条中「第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務」とあるのは「第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務並びに漁業災害補償関係業務」と、同法第二十条第一項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は漁業災害補償法」とする。
- 2.漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第十八条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
独立行政法人農林漁業信用基金法の特例とは何ですか?
定義独立行政法人農林漁業信用基金法の特例とは、漁業災害補償法第196条の11に定められた規定で、「漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第196条の11(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第196条の11の条文原文は「漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五…」で始まります。
- 漁業災害補償法第196条の11は第六章の二に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第196条の11の前の条は漁業災害補償法第196条の10です。
- 漁業災害補償法第196条の11の次の条は漁業災害補償法第196条の12です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第196条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/196_11