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漁業災害補償法 第六章の二 独立行政法人農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務

第196条の3〜第196条の11・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業災害補償法第六章の二 独立行政法人農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務は、第196条の3〜第196条の11の全 9 条で構成されています。
  2. 漁業災害補償法第六章の二 独立行政法人農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務が属する漁業災害補償法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十八号です。
  3. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  4. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(独立行政法人農林漁業信用基金の業務)

第196条の3

別タブ ↗

独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、漁業共済団体が行う漁業共済事業及び漁業再共済事業の健全な運営に資するため、これらの事業に係る共済金又は再共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として、次に掲げる業務(以下「漁業災害補償関係業務」という。)を行う。

一出資者たる漁業共済団体が共済金又は再共済金の支払に関して必要とする資金の貸付け

二出資者たる漁業共済団体が共済金又は再共済金の支払に関して金融機関に対し負担する債務の保証

三第一号に掲げる業務に必要な資金に充てるための出資者たる漁業共済団体からの金銭の寄託の引受け

四前三号の業務に附帯する業務

(業務の委託)

第196条の4

別タブ ↗

信用基金は、業務方法書で定めるところにより、漁業災害補償関係業務(貸付けの決定及び債務保証の決定を除く。)の一部を、農林中央金庫、水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会その他農林水産大臣の指定する金融機関に委託することができる。

2前項の規定により業務の委託を受けた金融機関の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十五条の規定にかかわらず、第一項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

4第一項に規定する漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法第八十七条第三項の規定にかかわらず、第一項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

(貸付金等の使用)

第196条の6

別タブ ↗

漁業共済団体は、信用基金からの貸付金又は信用基金の保証に係る借入金を共済金又は再共済金の支払以外の目的に使用してはならない。

2漁業共済団体が前項の規定に違反して貸付金又は借入金を他の目的に使用したときは、信用基金は、業務方法書で定めるところにより、当該漁業共済団体に対し、貸付金の弁済期前の償還、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。

(区分経理)

第196条の7

別タブ ↗

信用基金は、漁業災害補償関係業務に係る経理については、漁業災害補償関係勘定を設けて、その他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(漁業災害補償関係資金)

第196条の8

別タブ ↗

信用基金は、漁業災害補償関係業務に関して、漁業災害補償関係資金を設け、政府、都道府県及び漁業共済団体が当該漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相当する額をもつてこれに充てなければならない。

2都道府県は、前項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して信用基金に出資しようとする場合は、あらかじめ総務大臣に協議しなければならない。ただし、当該出資が総務大臣の定める基準に該当する場合は、この限りでない。

3漁業共済団体は、第一項の漁業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、信用基金に出資することができる。

4第一項の漁業災害補償関係資金に係る持分については、都道府県又は漁業共済団体でなければ、その譲渡しを受けることができない。

(財務大臣との協議)

第196条の10

別タブ ↗

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣と協議しなければならない。

一第百九十六条の四第一項の指定をしようとするとき。

二漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十六条第一項の承認をしようとするとき。

三漁業災害補償関係業務に関して独立行政法人農林漁業信用基金法第十七条又は第十九条の認可をしようとするとき。

(独立行政法人農林漁業信用基金法の特例)

第196条の11

別タブ ↗

漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第五条第六項、第二十二条第二項及び第二十三条第一項中「第十五条各号に掲げる業務」とあるのは「第十五条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第十六条第一項中「前条各号に掲げる業務」とあるのは「前条各号に掲げる業務及び漁業災害補償関係業務」と、同法第十七条中「第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務」とあるのは「第十二条第一項第四号、第六号及び第十号に掲げる業務並びに漁業災害補償関係業務」と、同法第二十条第一項中「又は中小漁業融資保証法」とあるのは「、中小漁業融資保証法又は漁業災害補償法」とする。

2漁業災害補償関係業務については、独立行政法人農林漁業信用基金法第十八条の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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