(漁業共済事業の種類)
第77条
組合が行う漁業共済事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
一漁獲・特定養殖共済
二養殖共済
三漁業施設共済
(漁業共済事業の種類)
組合が行う漁業共済事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
一漁獲・特定養殖共済
二養殖共済
三漁業施設共済
(漁業共済事業の内容)
漁獲・特定養殖共済は、被共済者又はその構成員が営む漁業の共済責任期間中の操業に係る漁獲若しくは養殖に係る生産金額又は構成員を通ずる漁獲に係る生産金額の合計額が共済限度額に達しない場合の被共済者又はその構成員の損失について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
2養殖共済は、被共済者が営む養殖業に係る養殖水産動植物(養殖中の水産動植物をいう。以下同じ。)がその養殖中に流失した等の場合の被共済者の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
3漁業施設共済は、被共済者が営む漁業の用に供する養殖施設又は漁具がその供用中に損壊し、流失した等の場合の被共済者の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業とする。
(漁業共済事業の実施)
組合は、政令で定めるところにより、少なくとも、漁獲・特定養殖共済及び養殖共済のうちいずれか一以上の種類の漁業共済事業を行わなければならない。
(共済契約の成立)
共済契約は、漁獲・特定養殖共済にあつては第百四条に規定する漁業の種類ごとに(二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の同条に規定する漁業の種類を一括して)、養殖共済にあつては第百十四条に規定する養殖業の種類ごとに、漁業施設共済にあつては共済目的の種類たる養殖施設又は漁具ごとに、農林水産省令で定めるところにより、共済契約を組合との間に締結することができる者が共済規程で定める申込期間内に共済規程で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み、組合がこれを承諾することによつて成立する。
2組合は、第百四条第二号若しくは第三号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る共済契約又は第百十四条の政令で定める養殖業に属する養殖業の種類に係る共済契約(これらの共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保する必要があるものとして農林水産省令で定めるものに限る。)については、共済規程で定めるところにより、前項の申込みに際し、その申込みをする者に、当該共済契約に係る共済掛金に充てるものとして共済規程で定める金額の申込証拠金を提供させることができる。
3前項の申込証拠金の返還、共済掛金への充当の方法その他精算に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(共済契約の締結に関する制限)
組合は、共済契約の締結の申込みがあつた場合において、当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他当該共済契約の締結によつて漁業共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として農林水産省令で定める事由があるときは、当該共済契約を締結してはならない。
2組合は、正当な事由がなければ、共済契約の締結を拒んではならない。
(共済掛金の支払)
組合と共済契約を締結した者(以下「共済契約者」という。)は、当該共済契約に係る共済責任期間の開始日の前日までに、組合に共済掛金の全額(次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額)を支払わなければならない。この場合において、当該支払期限の五日前までに共済掛金の金額を確定することができないときは、農林水産省令で定める基準に従い共済規程で定めるところにより組合が定めるその概算金額(次項の規定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額)により、これを支払わなければならない。
2共済掛金は、農林水産省令で定める事由がある場合には、分割して支払うことができる。
3第一項の規定による共済掛金の支払は、当該共済掛金が第百九十五条第一項又は第百九十五条の二第一項の規定による補助に係るものであるときは、その補助に係る部分を差し引いて得た金額によつてすれば足りる。
4第一項後段の規定により概算金額をもつて支払つた場合の精算及び第二項の規定による分割支払に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
5第一項の規定による共済掛金の支払をその支払期限までにしないときは、当該共済契約は、その効力を失う。
(共済掛金の相殺の制限)
共済契約者は、組合に支払うべき共済掛金につき、相殺をもつて組合に対抗することができない。
(共済証書)
組合は、共済契約者から請求があつたときは、その者に共済証書を交付しなければならない。
2前項の共済証書に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
(通常行うべき管理等の義務)
被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。次条、第八十七条、第九十三条第一項第三号から第五号まで及び第百三条において同じ。)は、漁獲・特定養殖共済にあつては当該共済契約に係る漁業の漁獲又は養殖に係る水産動植物、養殖共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖水産動植物、漁業施設共済にあつては当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設及び漁具につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つてはならない。
2漁獲・特定養殖共済にあつては、被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員。第九十三条第一項第八号において同じ。)は、前項の規定による義務を遂行するほか、当該共済契約に係る漁業につき、通常の操業を行うことができる場合において、通常の中小漁業者の行う漁獲又は養殖に係る努力を怠つてはならない。
(損害防止等の処置の指示)
組合は、被共済者に対し、前条第一項に規定する物について、損害の防止又は軽減のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる。この場合には、被共済者の負担した費用の全部又は一部は、農林水産省令で定めるところにより組合の負担とする。
(被共済者の遵守すべき事項)
組合は、被共済者が、帳簿を備えて、当該共済契約に係る漁業についての操業の状況若しくは漁獲若しくは養殖に係る水産動植物若しくは共済目的たる養殖水産動植物の販売、保管等の状況又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具についての供用の状況を記入すべきこと、これらの事項に関し定期に又は必要の都度組合に通知すべきことその他被共済者の遵守すべき事項として農林水産省令で定める事項を共済規程において定めることができる。
2前項の農林水産省令で定める被共済者の遵守すべき事項は、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具についての共済事故による損失又は損害を適正に認定するため必要最少限度のものでなければならない。
(申込書記載事項の変更の通知)
被共済者は、第八十条第一項の申込書に記載した事項に変更があつたときは、第九十一条第二項の規定により通知すべき事項を除き、共済規程で定めるところにより、これを組合に通知しなければならない。
(死亡、解散等の場合の権利義務の承継)
被共済者が死亡し、合併により解散し、又は分割(当該共済契約に係る漁業の経営の全部を承継させ、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合には、その包括承継人は、農林水産省令で定める相当の期間内に組合に申出をし、その承諾を得て、被共済者の有していた当該共済契約に基づく権利義務を承継することができる。被共済者が、農林水産省令で定める方法により、当該共済契約に係る漁業の経営の全部を一体として譲り渡し、又は当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具を譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする。
2組合は、正当な事由がなければ、前項の承諾を拒んではならない。
(死亡、解散等の場合の共済契約の失効)
前条第一項に規定する場合において、同項に規定する包括承継人若しくは譲受人が同項に規定する期間内に同項の申出をしないとき、若しくはその申出をしたが同項の承諾を得られなかつたとき、同項に規定する場合以外の場合であつて、当該共済契約に係る漁業の経営の一部を承継させる分割があつたとき、若しくは当該共済契約に係る漁業の経営の全部若しくは一部若しくは当該共済契約に係る共済目的たる養殖施設若しくは漁具の譲渡しがあつたとき、又は当該共済契約に係る漁業の経営の廃止があつたときは、当該共済契約は、当該承継又は廃止の時にその効力を失う。
2前項の規定により共済契約がその効力を失つたときは、当該共済契約に係る共済契約者又はその承継人は、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
(共済契約の解除)
組合は、共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき、基本的な操業、管理又は供用の条件又は方法の変更で共済規程で定めるものがあつたことにより危険が著しく変更し又は増加したときは、当該共済契約を解除することができる。この場合には、その解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
2被共済者は、当該共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき、前項に規定する操業、管理又は供用の条件又は方法の変更があつたときは、遅滞なく、これを組合に通知しなければならない。
3第一項の規定による共済契約の解除は、組合が前項の規定による通知を受け又は第一項に規定する操業、管理又は供用の条件又は方法の変更があつたことを知つた日から三十日を経過したときは、することができない。
4被共済者は、第一項の規定による共済契約の解除があつた場合において、当該操業、管理又は供用の条件又は方法の変更が当該被共済者(第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員にあつては同号ロに規定する中小漁業者、同項第二号ロに掲げる団体にあつてはその構成員を含む。)の責めに帰することができない事由によるときは、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
(解散による共済契約の失効)
組合が解散したときは、合併の場合を除いては、共済契約は、その効力を失う。
2前項の場合には、組合は、農林水産省令で定めるところにより、共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の全部又は一部を払いもどさなければならない。
(免責事由)
次に掲げる場合には、組合は、共済金の全部又は一部につき、支払の責めを免れることができる。
一共済契約者が、悪意又は重大な過失によつて第八十条第一項の申込書に不実の記載をしたとき。
二共済契約者が、正当な理由がないのに、第八十二条第一項後段の規定により共済掛金を同項後段の概算金額により支払つた場合におけるその精算金の支払又は同条第二項の規定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第二回以降の支払金額の支払を遅滞したとき。
三被共済者が、第八十五条の規定による義務を有する場合においてその義務を怠つたとき。
四被共済者が、第八十六条前段の規定による指示に従わなかつたとき。
五被共済者が、第八十七条第一項の規定により共済規程で定められる被共済者の遵守すべき事項を遵守しなかつたとき。
六被共済者が、第八十八条の規定による通知をすべき事項のうち共済規程で定める重要事項に係る部分につき、通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
七被共済者が、第九十一条第二項の規定又は第百二条において準用する保険法(平成二十年法律第五十六号)第十四条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
八漁獲・特定養殖共済において、共済契約に係る漁業につき第九十一条第一項に規定する操業の条件又は方法の変更による危険の著しい変更又は増加があつた場合以外の場合であつて、被共済者が漁船の損傷その他共済規程で定める事由により通じて共済規程で定める日数以上操業することができなかつたとき。
九その他政令で定める特別の事由があるとき。
2農林水産大臣は、必要があるときは、組合が前項の規定により支払を免れることができる共済金の金額並びに同項第八号の規定により共済規程で定める事由及び日数に関し必要な準則を定めることができる。
第九十四条
組合は、農林水産省令で定めるところにより、共済金の金額が少額であつて農林水産省令で定める金額に達しないときは、その支払の責めを負わない。
(共済金の金額の削減)
組合は、共済金の支払に不足を生ずるときは、農林水産省令で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。
2組合が前項の規定により共済金の金額を削減する場合においても、その支払う共済金の金額は、連合会から支払を受ける再共済金の金額を下るものであつてはならない。
(共済掛金等に関する権利の消滅時効)
共済掛金の支払を受け、又はその返還若しくは払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(区分経理)
組合は、その会計を農林水産省令で定める勘定区分ごとに経理しなければならない。
(責任準備金の積立て)
組合は、毎事業年度の終りにおいて存する共済責任につき、農林水産省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(準備金の積立て)
組合は、毎事業年度の剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。
2前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、これを取りくずしてはならない。
(財務についての農林水産省令への委任)
前三条に規定するもののほか、組合がその財務を適正に処理するために従わなければならない準則は、農林水産省令で定める。
(事務の委託)
組合は、共済規程で定めるところにより、その行う漁業共済事業に係る事務のうち、共済契約の申込書の受理、漁獲又は養殖に係る水産動植物の販売金額の調査その他農林水産省令で定める事項に係るものを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に委託することができる。
2漁業協同組合及び漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条及び第八十七条の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、同項に規定する事務を行うことができる。
(保険法の準用)
組合の漁業共済事業については、保険法第十四条(損害発生の通知)、第二十五条(請求権代位)及び第三十二条(第一号に係る部分に限る。)(保険料の返還の制限)の規定を準用する。
(特別の場合の措置)
この章に規定するもののほか、組合の行なう漁業共済事業の適正円滑な運営を確保し、及び被共済者の当該漁業共済事業による利益を増進するため特に必要がある事項については、その必要の範囲内において、政令で、組合又は被共済者(被共済者となる者を含む。)が遵守すべき準則を定めることができる。
(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業及び区分)
漁獲・特定養殖共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、政令で定めるところにより、その対象とする漁業の種類により区分する。
一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第四項第一号の第一種区画漁業(そだを敷設する等簡易な方法により営むものに限る。)、同項第三号の第三種区画漁業及び共同漁業権に基づく同条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、政令で定めるもの
二前号に掲げる漁業以外の漁業(養殖業を除く。)であつて、政令で定めるもの
三第百十四条の政令で定める養殖業以外の養殖業であつて、政令で定めるもの(以下「特定養殖業」という。)
(被共済者の資格)
漁獲・特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。
一前条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、次に掲げるもの
一当該漁業の種類の漁業を営む組合員
二組合員(その組合員の直接の構成員で、その組合員の地区内に住所を有し、かつ、政令で定めるところにより都道府県知事が水面を分けて定める一定の水域内において当該漁業の種類の漁業を営む中小漁業者の全員(政令で定めるところにより、都道府県知事が、当該中小漁業者の全員の住所及び漁獲物の販売に関する事情を考慮して、当該中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域を分けて二以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者の全員)が当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めている場合における組合員に限る。)
二前条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、次に掲げるもの
一当該漁業の種類の漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者
二政令で定めるところにより都道府県知事が定める区域及び当該区域に応じ前条第二号に掲げる漁業を分けて定める区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有し、かつ、当該区分に係る漁業の種類の漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者をその構成員の全部とし、当該区分に係る漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を有する団体
三特定養殖業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、当該漁業の種類の漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者
2漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者は、被共済資格者でなくなつた場合においても、当該共済契約については、被共済資格者とみなす。
第百五条の二
組合員の直接の構成員で前条第一項第一号ロに規定する中小漁業者(同号ロの規定により都道府県知事が当該中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を分けて二以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者。以下「特定第一号漁業者」という。)の三分の二以上の者が同号ロに規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第四項の規定による公示があつたときは、特定第一号漁業者(当該公示があつた後に特定第一号漁業者となつた者を含む。)の全員は、当該規約を定めなければならない。ただし、当該公示があつた日から起算して四年を経過した後は、当該規約を定めることを要しない。
2前項の規定により同意を求めるには、農林水産省令で定めるところにより、特定第一号漁業者のうち二人以上が発起人とならなければならない。
3発起人は、特定第一号漁業者の同意が第一項に規定する要件に適合すると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、特定第一号漁業者の同意が第一項に規定する要件に適合すると認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人及び関係組合に通知し、当該同意が同項に規定する要件に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。
(共済契約者に関する制限)
漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする漁業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のそれぞれについて)、当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。
(共済契約の締結の制限)
一の漁業単位又は一の特定養殖業につき漁獲・特定養殖共済に係る共済契約が締結されている場合には、被共済資格者は、当該一の漁業単位又は一の特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする他の漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を締結することができない。
2二以上の漁業の種類を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を締結している被共済資格者は、他の漁獲・特定養殖共済に係る共済契約(第百十三条の三第一項の規定により包括継続申込特約をするものを除く。)を締結することができない。
(共済契約の締結の申込み等)
第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員は、同号ロに規定する規約が第百五条の二第一項の規定により定められたときは、組合に、当該規約に係る第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
2第百五条第一項第二号ロの都道府県知事が定める区域及び区分ごとに、当該区域内に住所を有し、かつ、当該区分に係る漁業の種類の漁業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの(以下「特定第二号漁業者」という。)の三分の二以上の者が当該区分に係る第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は第百五条第一項第二号ロに規定する団体の構成員として同号ロに規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第五項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、特定第二号漁業者(当該公示があつた後に特定第二号漁業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は同号ロに規定する規約を定めなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
3第百五条第一項第二号ロに掲げる団体は、同号ロに規定する規約が前項の規定により定められたときは、組合に、当該規約に係る第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
4政令で定めるところにより都道府県知事が特定養殖業の種類に応じ定める区域ごとに、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業の種類の特定養殖業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの(以下「区域内特定養殖業者」という。)の三分の二以上の者が当該特定養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをすることにつき同意をした場合において、当該同意につき次項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、区域内特定養殖業者(当該公示があつた後に区域内特定養殖業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
5第百五条の二第一項ただし書の規定は前各項の規定による共済契約の締結の申込み又は第二項の規定による規約の設定について、同条第二項から第四項までの規定は第二項の規定による特定第二号漁業者の同意又は前項の規定による区域内特定養殖業者の同意について、それぞれ準用する。
(共済責任期間)
漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、対象とする漁業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする漁業の種類を通じて)、農林水産省令で定めるところにより、当該漁業の種類の漁業の漁業時期(周年操業をするものについては一年間とし、第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類の漁業についてはその漁業の目的である水産動植物の成育期間を含むものとする。)を基準として、共済規程で定める期間とする。
(共済金額)
漁獲・特定養殖共済の共済金額は、共済限度額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
2前項の規定により共済金額を定める場合において、漁業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめ共済金額の最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
3第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済についての共済金額は、前二項の規定によるほか、政令で定める金額を下つて定めることができない。
(共済限度額)
前条第一項の共済限度額は、共済契約ごとに、政令で定めるところにより、被共済資格者の営む漁業であつて、共済契約の対象とする漁業の種類の漁業(以下この条及び第百十三条において「対象漁業」という。)の過去一定年間の操業に係る生産金額(第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる対象漁業の過去一定年間の操業に係る生産金額の合計額とし、第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる対象漁業の過去一定年間の操業に係る生産金額の合計額とする。以下この項において同じ。)を基準とし、当該被共済資格者の対象漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と対象漁業に関し近似する事情の存する対象漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者の営む対象漁業の過去一定年間の操業に係る生産金額その他当該地域における漁業事情を勘案して組合が定める金額に、百分の九十を超えない範囲内において当該被共済資格者の営む対象漁業の種類(第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、その者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全ての営む対象漁業の種類とし、第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、その者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全ての営む対象漁業の種類とする。第百十三条第一項及び第二項において同じ。)に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
2前項の規定により共済限度額を定める場合における同項の生産金額は、対象漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物による収入金額(農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として、農林水産省令で定める基準に従い組合が認定する金額によるものとする。
3漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の種類の漁業であつて政令で定めるものの過去一定年間の操業に係る生産金額を第一項の生産金額に加えることに関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約における前項の規定の適用については、同項中「対象漁業」とあるのは、「対象漁業及び次項の特約に係る漁業」とする。
(純共済掛金率)
漁獲・特定養殖共済の純共済掛金率は、次の各号に掲げる共済契約の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
一二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を用いて農林水産省令で定めるところにより算定した率に、二以上の漁業の種類を一括して対象とすることによる共済事故の発生率の低下その他の事情を考慮して農林水産大臣の定める割合を乗じて得た率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合
二前号に掲げる共済契約以外のもの対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合
2農林水産大臣は、漁獲・特定養殖共済につき、漁業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。
(共済金)
漁獲・特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額(第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額の合計額とし、第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額の合計額とする。以下この項において同じ。)がその共済限度額に達しない場合に支払うものとし、共済金の金額は、その共済限度額から当該被共済者が営む対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額を差し引いて得た金額に、当該被共済者が営む対象漁業の漁業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2政令で定める漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済であつて、前項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、同項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額に、当該被共済者が営む対象漁業の漁業の種類に係る同項の農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
3第一項の生産金額については、第百十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を準用する。
(継続申込特約)
漁獲・特定養殖共済に係る共済契約が締結される場合には、当該共済契約について継続申込特約をすることができる。
2前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁獲・特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る漁業単位及びこれに係る漁業の種類又は当初契約に係る特定養殖業の種類と漁業単位及びこれに係る漁業の種類又は特定養殖業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合並びに前条第一項及び第二項に規定する共済金の支払われる場合並びにその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
3継続申込特約は、当初契約の共済契約者が継続申込特約につき解除する旨の申出を組合に対し行つたとき、又は継続契約が成立しなかつたとき、その効力を失つたとき、若しくは解除されたとき(当該解除が第九十一条第四項に該当するものであるときを除く。)は、その効力を失う。
4継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については、第百十一条第一項の割合が改められた場合その他の被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。
5当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については、前項の規定によるほか、被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて当該継続契約の直前の共済契約(以下この条において「直前契約」という。)の共済責任期間において組合から共済金の支払を受けていないことその他の農林水産省令で定める要件に該当する場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合を上回る割合にこれを変更することができる。
6継続契約の共済限度額は、第百十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される金額が、直前契約の共済限度額を基準とし、農林水産大臣の定めるところにより算出される上限金額を超え又は下限金額を下回る場合は、それぞれ当該上限金額又は当該下限金額とする。
7当初契約の被共済者は、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が農林水産省令で定める額に満たないときは、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の一部の払戻しを請求することができる。
(包括継続申込特約)
第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類であつて、その漁業に係る共済事故の発生の態様に照らして共済契約の締結につき特例を定める必要があるものとして農林水産省令で定めるものに係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約(二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約を除く。)が締結される場合には、当該共済契約について包括継続申込特約をすることができる。
2前項の包括継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁獲・特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る漁業単位及びこれに係る漁業の種類と漁業単位及びこれに係る漁業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合、第百十三条第一項及び第二項に規定する共済金の支払われる場合並びにその共済金の金額の算定の方法並びに共済限度額が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
3前項の特約に係る共済限度額については、第百十一条第一項の規定は、適用しない。
4継続契約の締結についての第八十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他当該共済契約」とあるのは、「当該共済契約」とする。
5包括継続申込特約は、継続契約が成立しなかつたとき、その効力を失つたとき、又は解除されたとき(当該解除が第九十一条第四項に該当するものであるときを除く。)は、その効力を失う。
(養殖共済の対象とする養殖業及び区分)
養殖共済は、政令で定める養殖業につき行うものとし、政令で定めるところにより、その対象とする養殖業の種類により区分する。
(共済目的及び共済事故)
養殖共済の共済目的は、養殖水産動植物であつて、政令で定めるものとする。
2養殖共済の共済事故は、養殖中における死亡、発芽不良、滅失、流失及び逃亡並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。
3前項の規定にかかわらず、第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、前項の共済事故のうち疾病による死亡について第百二十二条第二項に規定する基準共済掛金率を定めるとすれば妥当でないものとなると認められる養殖業の種類に係る政令で定める養殖水産動植物については、疾病による死亡を共済事故としない。
(被共済者の資格)
養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、養殖共済の対象とする養殖業の種類に応じ、当該養殖業の種類の養殖業を営む中小漁業者であつて組合員又は組合員の直接の構成員であるものとする。
2養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第百五条第二項の規定を準用する。
(共済契約者に関する制限)
養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする養殖業の種類ごとに、当該養殖業の種類に係る養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。
(共済契約の締結の制限)
養殖共済については、対象とする養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域(以下「単位漁場区域」という。)内(内水面において営む養殖業にあつては、一の事業場)においてその者の営む当該養殖業の種類の養殖業に係る養殖水産動植物で共済目的とすることができるものの全てを共済目的とし、その養殖業においてその養殖業を営む者が当該共済責任期間中に追加する養殖水産動植物(当該養殖水産動植物と同種のものに限る。)がある場合にはその全てを共済目的とすることを約する場合でなければ、組合は、その者と共済契約を締結することができない。
2一の養殖共済に係る共済契約において共済目的としている養殖水産動植物(農林水産省令で定める養殖水産動植物を除く。)は、重ねて、他の養殖共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。
(共済事故としない旨の申出)
養殖共済の被共済資格者は、その者が営む養殖業に係る養殖水産動植物が第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、同条第三項の政令で定めるもの以外のものであるときは、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、同条第二項の共済事故のうち疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
2前項の申出があつたときは、当該申出に係る共済契約においては、第百十五条第二項の規定にかかわらず、同項の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。
(共済責任期間)
養殖共済の共済責任期間は、対象とする養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖業の種類の養殖業の養殖時期(周年操業をするもの(内水面において営む養殖業であつて、農林水産省令で定めるものを除く。)については、一年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。
(共済金額)
養殖共済の共済金額は、共済価額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
2前項の規定により共済金額を定める場合において、養殖業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
3養殖共済の共済金額は、共済金が支払われたときは、当該支払に係る共済事故が発生した時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
4養殖共済の共済価額が当該共済契約に係る共済目的である養殖水産動植物の追加により増加したときは、被共済者は、共済責任期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、組合に対しその増加の割合の範囲内で養殖共済の共済金額の増額を請求することができる。この場合には、当該被共済者は、農林水産省令で定めるところにより、当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、組合が当該被共済者から当該共済掛金の支払(第八十二条第二項の規定により分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。
(共済価額)
前条第一項の共済価額は、共済目的の種類たる養殖水産動植物ごとに、農林水産省令で定めるところにより、その単位当たり共済価額に、共済目的たる当該養殖水産動植物(当該共済責任期間中に追加されるものを含む。)の数量を乗じて得た金額とする。
2前項の単位当たり共済価額は、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を当該養殖業に係る標準的な経営において養殖したとした場合において必要とする当該水産動植物の養殖の標準的な終了時までの当該養殖に係る経費の金額の合計額を基礎とし、当該標準的な経営における当該養殖の開始時からの経過期間に応じて算出される経過期間ごとの当該経費の金額として組合が共済規程で定める金額により、共済契約ごとに、当該共済目的の共済責任期間の終了時における経過期間に対応する金額とする。
(純共済掛金率)
養殖共済の純共済掛金率は、対象とする養殖業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。
2農林水産大臣は、養殖共済につき、養殖業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて基準共済掛金率を定めなければならない。
(てん補の責めを負わない損害)
共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものについては、当該養殖水産動植物の農林水産大臣の定める一定の単位ごとに、当該単位に係る共済目的の全部について共済事故による損害が生じた場合でなければ、組合は、当該単位に係る共済目的につき、損害をてん補する責めを負わない。
2前項の規定によるほか、戦争その他の変乱による損害、盗難による損害、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。ただし、異常な赤潮による損害については、農林水産省令で定める水域において営む養殖業で農林水産省令で定めるものに係る養殖共済の共済契約において異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約がある場合は、この限りでない。
(共済金)
養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量(前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。)が農林水産省令で定めるところにより算定する当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量(以下「直前数量」という。)に養殖業の種類に応じて政令で定める割合を乗じて得た数量以上である場合に支払うものとし、共済金の金額は、当該共済目的についての共済事故による損害額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
2養殖業に係る経営事情及び共済事故の発生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の養殖業の種類に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金(第二号の養殖業の種類にあつては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であつて同号の共済規程で指定する単位漁場区域におけるものによつて受けた損害に係る共済金に限る。)については、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該各号に定めるところによるものとする。
一政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済については、その共済金は、共済契約ごとに、当該共済責任期間における当該共済目的についての共済事故による損害額の合計額が当該共済価額に百分の三十を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支払うものとし、その共済金の金額は、共済契約ごとに、当該損害額の合計額のうちその超える部分の金額に共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
二前号の政令で定める養殖業の種類以外の養殖業の種類であつて政令で定めるものに係る養殖共済については、政令で定める共済事故に該当する事故であつて当該養殖共済の共済事故の発生の態様に応じ政令で定めるところにより組合が共済規程で指定する単位漁場区域におけるものによつて受けた損害に係る共済金は、共済契約ごとに、当該損害数量が、当該直前数量に前項の政令で定める割合(当該割合に比し、当該養殖業の種類に係る養殖共済の共済事故の発生の態様に応じ百分の三十を超えない範囲内において政令で定めるところにより組合が共済規程で当該単位漁場区域につき指定する割合(以下この条において「指定割合」という。)が大きい場合にあつては、指定割合)を乗じて得た数量を超える場合に支払うものとし、その共済金の金額は、共済契約ごとに、政令で定める共済事故に該当する事故によつて受けた当該共済目的についての損害額から、直前数量に指定割合、当該共済目的の第百二十一条第一項の単位当たり共済価額及び第六項の割合を乗じて得た金額(第四項において「控除金額」という。)を差し引いて得た金額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
3政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済であつて、共済金の支払われる場合に関し次の各号のいずれにも該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前二項の規定にかかわらず、当該特約において支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとする。
一次号の政令で定める養殖業の種類以外の養殖業の種類に係るものにあつては、前二項の規定により当該共済金を支払うものとされる場合以外の場合に当該共済金を支払うものでないこと。
二前項第一号の政令で定める養殖業の種類以外の養殖業の種類であつて政令で定めるものに係るものにあつては、損害数量が直前数量に政令で定める割合(当該割合に比し、指定割合が大きい場合にあつては、指定割合)を乗じて得た数量を下回る場合に当該共済金を支払うものでないこと。
三農林水産省令で定める要件に該当すること。
4政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済であつて、共済金の金額の算定の方法に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金の金額は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約に従い算定した金額(同項第二号に規定する損害に係る場合にあつては、控除金額を差し引いて得た金額)に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
5政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済であつて、共済金の支払われる場合及び共済金の金額の算定の方法に関し次の各号のいずれにも該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、第一項から第三項までの規定により支払うものとされる場合のほか、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの共済目的の数量(前条の規定によつて組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。)が当該共済事故の発生の直前の当該養殖施設ごとの当該共済目的の数量に政令で定める割合を乗じて得た数量以上である場合に支払うものとし、その場合の共済金の金額は、共済契約ごとに、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの損害額(前項に規定する特約がある場合にあつては、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとに当該特約に従い算定した金額)に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
一第二項各号の政令で定める養殖業の種類に係るものにあつては、それぞれ当該各号の規定により当該共済金を支払うものとされる場合以外の場合に当該共済金を支払うものでないこと。
二同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの共済目的の数量(前条の規定によつて組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。)が当該共済事故の発生の直前の当該養殖施設ごとの当該共済目的の数量に政令で定める割合を乗じて得た数量を下回る場合に当該共済金を支払うものでないこと。
三農林水産省令で定める要件に該当すること。
6第一項、第二項及び前項の損害額は、当該共済事故に係る損害数量に当該共済目的の第百二十一条第一項の単位当たり共済価額を乗じて得た金額に、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
(継続申込特約)
養殖共済に係る共済契約(共済金額の共済価額に対する割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、当該共済契約について継続申込特約をすることができる。
2前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖業の種類及び単位漁場区域と養殖業の種類及び単位漁場区域が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済価額に対する割合並びに前条第一項から第五項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
3継続契約の共済金額の共済価額に対する割合については、被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。ただし、第一項の政令で定める割合を下回ることができない。
4当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済価額に対する割合については、前項の規定によるほか、継続申込特約にかかわらず、当該継続契約の直前の共済契約の共済金額の共済価額に対する割合を上回る割合にこれを変更することができる。
5第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。
(保険法の準用)
養殖共済については、保険法第二十四条(残存物代位)の規定を準用する。
(特定養殖共済の対象とする養殖業及び区分)
特定養殖共済は、政令で定める養殖業(以下「特定養殖業」という。)につき行うものとし、その対象とする養殖業の種類により区分する。
(被共済者の資格)
特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、特定養殖業の種類に応じ、当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者とする。
2特定養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第百五条第二項の規定を準用する。
(共済契約者に関する制限)
特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、当該種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。
(共済契約の締結の制限)
一の特定養殖業に係る特定養殖共済又は養殖共済の共済契約が締結されている場合には、当該特定養殖業に係る被共済資格者は、当該特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする当該特定養殖業に係る他の特定養殖共済又は養殖共済の共済契約を締結することができない。
(共済契約の締結の申込み等)
政令で定めるところにより都道府県知事が特定養殖業の種類に応じその区域を分けて定める一定の区域ごとに、区域内特定養殖業者(当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む被共済資格者であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の三分の二以上の者が特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをすることにつき同意をした場合において、当該同意につき次項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、区域内特定養殖業者(当該公示があつた後に区域内特定養殖業者となつた者を含む。)は、組合に当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。
2第百五条の二第一項ただし書の規定は前項の規定による共済契約の締結の申込みについて、同条第二項から第四項までの規定は前項の規定による区域内特定養殖業者の同意について、それぞれ準用する。
(共済責任期間)
特定養殖共済の共済責任期間は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の特定養殖業の養殖時期(周年操業をするものについては、一年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。
(共済金額)
特定養殖共済の共済金額は、共済限度額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
2前項の規定により共済金額を定める場合において、特定養殖業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
(共済限度額)
前条第一項の共済限度額は、共済契約ごとに、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額その他当該地域における養殖業の事情を勘案して組合が定める金額に、百分の九十を超えない範囲内において当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。
2前項の規定により共済限度額を定める場合における同項の生産金額は、当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物による収入金額(農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として、農林水産省令で定める基準に従い組合が認定する金額によるものとする。
(純共済掛金率)
特定養殖共済の純共済掛金率は、対象とする特定養殖業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。
2農林水産大臣は、特定養殖共済につき、特定養殖業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。
(共済金)
特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合に支払うものとし、共済金の金額は、その共済限度額から当該被共済者が営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額に、当該被共済者が営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
2政令で定める種類の特定養殖業に係る特定養殖共済であつて、前項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、同項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額に、当該被共済者が営む当該特定養殖業の種類に係る同項の農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。
3第一項の生産金額については、第百二十五条の九第二項の規定を準用する。
(継続申込特約)
特定養殖共済に係る共済契約が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。
2前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る特定養殖業の種類と特定養殖業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合並びに前条第一項及び第二項に規定する共済金の支払われる場合並びにその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
3継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更については、第百十三条の二第四項及び第五項の規定を準用する。
4継続契約の共済限度額については、第百十三条の二第六項の規定を準用する。
5第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。
(共済目的及び共済事故)
漁業施設共済の共済目的は、養殖施設及び漁網その他の漁具であつて、政令で定めるものとする。
2漁業施設共済の共済事故は、共済目的たる養殖施設又は漁具の供用中における損壊(農林水産省令で定める程度のものに限る。)、滅失及び流失並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。
(被共済者の資格)
漁業施設共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者とする。
2漁業施設共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第百五条第二項の規定を準用する。
(共済契約者に関する制限)
漁業施設共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。
(共済契約の締結の制限)
一の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的としている養殖施設又は漁具は、重ねて、他の漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。
2組合は、共済目的の種類たる養殖施設又は漁具につき、農林水産省令で定めるところにより共済規程をもつて、漁業施設共済に係る共済契約において共済目的とすることができないものの範囲を定めるものとする。
(共済責任期間)
漁業施設共済の共済責任期間は、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の養殖施設又は漁具をその用に供する漁業の漁業時期(周年操業をする漁業に係るものについては、一年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。
(共済金額)
漁業施設共済の共済金額は、共済価額を超えない範囲内において、共済価額に共済契約で定める割合を乗じて得た金額とする。
2前項の規定により同項の割合を定める場合において、共済目的の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
(共済価額)
前条第一項の共済価額は、共済契約ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該共済目的の共済責任期間の開始時における価額として、組合が共済規程で定めるところにより定める金額とする。
(純共済掛金率)
漁業施設共済の純共済掛金率は、共済目的の種類、共済責任期間の日数その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて、組合が共済規程で定めるところにより定める割合とする。
2前項の規定により純共済掛金率を定める場合において、共済目的の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその基準となる率を定めているときは、その基準となる率を下つて定めることができない。
(てん補の責めを負わない損害)
戦争その他の変乱による損害、盗難による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。
(共済金)
漁業施設共済の共済金の金額は、共済金額に、共済責任期間の開始日から共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
(可分養殖施設又は可分漁具に係る特例)
共済目的の種類たる養殖施設又は漁具のうち、多数の代替性のある同種の構成部分(その予備品を含む。)からなる一の養殖施設又は漁具で、これを使用する場合以外の場合にはおおむね部分として保管され、かつ、その組立て及び分解を単純な操作で行うことができるもの(農林水産省令で定めるものに限る。)を共済目的とする漁業施設共済に係る共済事故、共済金額、共済価額及び共済金に関しては、第百二十六条第二項、第百三十一条、第百三十二条及び前条の規定にかかわらず、その漁業施設共済を適正円滑に行うため必要のある範囲内において、政令で定めるところにより、農林水産省令で、特例を定めることができる。
(共済金の支払に関する特約)
政令で定める養殖施設又は漁具を共済目的とする漁業施設共済であつて、前二条の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、これらの規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額とする。
(継続申込特約)
漁業施設共済に係る共済契約(当該共済契約に係る第百三十一条第一項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、当該共済契約について継続申込特約をすることができる。
2前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁業施設共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖施設又は漁具と養殖施設又は漁具が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、第百三十一条第一項の割合並びに前三条に規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
3継続契約に係る第百三十一条第一項の割合の変更については、第百二十四条の二第三項及び第四項の規定を準用する。
4第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。
(保険法の準用)
漁業施設共済については、保険法第二十四条の規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)