漁業災害補償法 第122条(純共済掛金率)
- 養殖共済の純共済掛金率は、対象とする養殖業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。
- 2.農林水産大臣は、養殖共済につき、養殖業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて基準共済掛金率を定めなければならない。
この条文の基本情報
純共済掛金率とは何ですか?
定義純共済掛金率とは、漁業災害補償法第122条に定められた規定で、「養殖共済の純共済掛金率は、対象とする養殖業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の基準共済掛金率を下らない範囲内に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第122条(純共済掛金率)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第122条の条文原文は「養殖共済の純共済掛金率は、対象とする養殖業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の基準共済掛金率を下らない範囲内に…」で始まります。
- 漁業災害補償法第122条は第三節 養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第122条の前の条は漁業災害補償法第121条です。
- 漁業災害補償法第122条の次の条は漁業災害補償法第123条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第122条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第122条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/122