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漁業災害補償法 第121条(共済価額)

  1. 前条第一項の共済価額は、共済目的の種類たる養殖水産動植物ごとに、農林水産省令で定めるところにより、その単位当たり共済価額に、共済目的たる当該養殖水産動植物(当該共済責任期間中に追加されるものを含む。)の数量を乗じて得た金額とする。
  2. 2.前項の単位当たり共済価額は、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を当該養殖業に係る標準的な経営において養殖したとした場合において必要とする当該水産動植物の養殖の標準的な終了時までの当該養殖に係る経費の金額の合計額を基礎とし、当該標準的な経営における当該養殖の開始時からの経過期間に応じて算出される経過期間ごとの当該経費の金額として組合が共済規程で定める金額により、共済契約ごとに、当該共済目的の共済責任期間の終了時における経過期間に対応する金額とする。

この条文の基本情報

共済価額とは何ですか?

定義共済価額とは、漁業災害補償法第121条に定められた規定で、「前条第一項の共済価額は、共済目的の種類たる養殖水産動植物ごとに、農林水産省令で定めるところにより、その単位当たり共済価額に、共済目的たる当該養殖水産動植物(当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第121条(共済価額)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第121条の条文原文は「前条第一項の共済価額は、共済目的の種類たる養殖水産動植物ごとに、農林水産省令で定めるところにより、その単位当たり共済価額に、共済目的たる当該養殖水産動植物(当該…」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第121条は第三節 養殖共済に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第121条の前の条は漁業災害補償法第120条です。
  7. 漁業災害補償法第121条の次の条は漁業災害補償法第122条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/121

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