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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業災害補償法 第四節 特定養殖共済

第125条の2〜第125条の12・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業災害補償法第四節 特定養殖共済は、第125条の2〜第125条の12の全 11 条で構成されています。
  2. 漁業災害補償法第四節 特定養殖共済が属する漁業災害補償法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十八号です。
  3. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  4. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定養殖共済の対象とする養殖業及び区分)

第125条の2

別タブ ↗

特定養殖共済は、政令で定める養殖業(以下「特定養殖業」という。)につき行うものとし、その対象とする養殖業の種類により区分する。

(被共済者の資格)

第125条の3

別タブ ↗

特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、特定養殖業の種類に応じ、当該特定養殖業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者とする。

2特定養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第百五条第二項の規定を準用する。

(共済契約者に関する制限)

第125条の4

別タブ ↗

特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、当該種類の特定養殖業に係る特定養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。

(共済契約の締結の制限)

第125条の5

別タブ ↗

一の特定養殖業に係る特定養殖共済又は養殖共済の共済契約が締結されている場合には、当該特定養殖業に係る被共済資格者は、当該特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする当該特定養殖業に係る他の特定養殖共済又は養殖共済の共済契約を締結することができない。

(共済契約の締結の申込み等)

第125条の6

別タブ ↗

政令で定めるところにより都道府県知事が特定養殖業の種類に応じその区域を分けて定める一定の区域ごとに、区域内特定養殖業者(当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業を営む被共済資格者であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下この条において同じ。)の三分の二以上の者が特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをすることにつき同意をした場合において、当該同意につき次項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、区域内特定養殖業者(当該公示があつた後に区域内特定養殖業者となつた者を含む。)は、組合に当該特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。

2第百五条の二第一項ただし書の規定は前項の規定による共済契約の締結の申込みについて、同条第二項から第四項までの規定は前項の規定による区域内特定養殖業者の同意について、それぞれ準用する。

(共済責任期間)

第125条の7

別タブ ↗

特定養殖共済の共済責任期間は、対象とする特定養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該種類の特定養殖業の養殖時期(周年操業をするものについては、一年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。

(共済金額)

第125条の8

別タブ ↗

特定養殖共済の共済金額は、共済限度額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。

2前項の規定により共済金額を定める場合において、特定養殖業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。

(共済限度額)

第125条の9

別タブ ↗

前条第一項の共済限度額は、共済契約ごとに、政令で定めるところにより、当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額を基準とし、当該被共済資格者の当該特定養殖業に係る経営事情、当該被共済資格者と当該特定養殖業に関し近似する事情の存する当該特定養殖業に係る特定養殖共済の他の被共済資格者の営む当該特定養殖業の過去一定年間の養殖に係る生産金額その他当該地域における養殖業の事情を勘案して組合が定める金額に、百分の九十を超えない範囲内において当該被共済資格者の営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。

2前項の規定により共済限度額を定める場合における同項の生産金額は、当該特定養殖業の養殖に係る水産動植物による収入金額(農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として、農林水産省令で定める基準に従い組合が認定する金額によるものとする。

(純共済掛金率)

第125条の10

別タブ ↗

特定養殖共済の純共済掛金率は、対象とする特定養殖業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。

2農林水産大臣は、特定養殖共済につき、特定養殖業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。

(共済金)

第125条の11

別タブ ↗

特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額がその共済限度額に達しない場合に支払うものとし、共済金の金額は、その共済限度額から当該被共済者が営む当該特定養殖業の共済責任期間中の養殖に係る生産金額を差し引いて得た金額に、当該被共済者が営む当該特定養殖業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。

2政令で定める種類の特定養殖業に係る特定養殖共済であつて、前項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、同項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額に、当該被共済者が営む当該特定養殖業の種類に係る同項の農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。

3第一項の生産金額については、第百二十五条の九第二項の規定を準用する。

(継続申込特約)

第125条の12

別タブ ↗

特定養殖共済に係る共済契約が締結される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる。

2前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る特定養殖業の種類と特定養殖業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合並びに前条第一項及び第二項に規定する共済金の支払われる場合並びにその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。

3継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更については、第百十三条の二第四項及び第五項の規定を準用する。

4継続契約の共済限度額については、第百十三条の二第六項の規定を準用する。

5第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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