(漁業再共済事業)
第138条
連合会が行なう漁業再共済事業は、会員が第七十七条に掲げる漁業共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。
(漁業再共済事業)
連合会が行なう漁業再共済事業は、会員が第七十七条に掲げる漁業共済事業によつて被共済者に対して負う共済責任を再共済する事業とする。
(再共済契約の当然成立)
会員と被共済者との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立したときは、これによつて、連合会と当該会員との間に当該共済契約についての漁業再共済事業に係る再共済契約が成立するものとする。
(再共済金額)
連合会の再共済金額は、次に掲げるとおりとする。
一漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額
一当該共済契約に係る共済金額のうち、団体責任分担共済金額を超える部分の金額
二当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に百分の九十五を下らず百分の百に満たない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
三当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額に百分の八十を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
二漁業施設共済に係るものにあつては、共済契約に係る共済金額に百分の九十五を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額
2前項第一号に規定する団体責任分担共済金額は当該共済契約に係る共済金額のうち連合会が組合とその支払についての責任を分担すべき部分の金額として、同号に規定する特別団体責任分担共済金額は団体責任分担共済金額のうち主として連合会が当該責任を分担すべき部分の金額として、それぞれ、政令で定めるところにより漁獲・特定養殖共済に係るものにあつては漁業の種類、養殖共済に係るものにあつては養殖業の種類に応じ組合の共済責任に係る危険の態様を勘案して農林水産大臣が定める方法により算定される金額とする。
(純再共済掛金)
連合会の純再共済掛金の金額は、次に掲げるとおりとする。
一漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約に係る共済金額に当該共済契約に係る純共済掛金率の限度となつた基準共済掛金率を乗じて得た金額のうち、漁獲・特定養殖共済に係るものにあつては漁業の種類、養殖共済に係るものにあつては養殖業の種類に応じ、連合会の再共済責任に係る危険に対応するものとして農林水産大臣の定めるところにより算定される部分の金額
二漁業施設共済に係るものにあつては、再共済金額に共済契約に係る純共済掛金率(農林水産大臣が第百三十三条第二項の規定により基準となる率を定めているものについては、純共済掛金率の限度となつたその基準となる率)を乗じて得た金額
(再共済掛金の払戻し)
会員は、第九十条第二項、第九十一条第四項、第九十二条第二項又は第百十三条の二第七項(第百二十四条の二第五項及び第百三十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により共済掛金の払戻しをしなければならないときは、農林水産省令で定めるところにより、連合会に対し、再共済掛金の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
(再共済金)
連合会の再共済金の金額は、次に掲げるとおりとする。
一漁獲・特定養殖共済及び養殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに、次に掲げる金額
一会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額以下である場合にあつては、当該共済金の金額に第百四十条第一項第一号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額
二会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額から特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額を超え当該共済契約に係る団体責任分担共済金額以下である場合にあつては、その超える部分の金額に第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額と当該差し引いて得た金額に同号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額とを合計して得た金額
三会員が支払うべき共済金の金額が当該共済契約に係る団体責任分担共済金額を超える場合にあつては、その超える部分の金額、当該共済契約に係る特別団体責任分担共済金額に第百四十条第一項第一号ロの政令で定める割合を乗じて得た金額及び当該団体責任分担共済金額から当該特別団体責任分担共済金額を差し引いて得た金額に同号ハの政令で定める割合を乗じて得た金額を合計して得た金額
二漁業施設共済に係るものにあつては、会員が支払うべき共済金の金額に第百四十条第一項第二号の政令で定める割合を乗じて得た金額
(通知義務)
会員は、共済契約を締結したときは、連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に対し、当該共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない。
2会員は、前項の規定により通知した事項に変更があつたとき、又は共済契約がその効力を失つたときは、連合会の共済規程で定めるところにより、遅滞なく、これを連合会に通知しなければならない。
第百四十五条
会員は、漁業再共済事業の適正円滑な運営を確保するため必要と認められる農林水産省令で定める事項を連合会の共済規程で定めるところにより、連合会に通知しなければならない。
(免責事由)
次に掲げる場合には、連合会は、再共済金の全部又は一部につき、その支払の責めを免れることができる。
一会員が、法令又は会員の共済規程に違反して共済金を支払つたとき。
二会員が、損失又は損害の額を不当に認定して共済金を支払つたとき。
三会員が、正当な理由がないのに、再共済掛金の支払を遅滞したとき。
四会員が、第百四十四条又は前条の規定により通知をすべき場合において、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
五会員が、第百四十七条において準用する第八十六条前段の規定による指示に従わなかつたとき。
(代位の場合における権利の取得)
再共済金の支払を受けた会員が第百二条において準用する保険法第二十五条第一項又は第百二十五条若しくは第百三十七条において準用する同法第二十四条の規定により権利を取得した場合には、連合会は、その権利につき、その再共済金の金額のその再共済金に係る共済金の金額に対する割合により権利を取得する。
(準用規定)
連合会の漁業再共済事業については、第八十三条、第八十六条、第九十二条、第九十六条から第百条まで及び第百三条の規定を準用する。
第百四十七条の二
連合会が行う漁業共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。
2連合会の漁業共済事業については、前章(第九十五条第二項を除く。)及び第百九十五条から第百九十六条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)