(組合員たる資格)
第12条
組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。
一漁業協同組合
二漁業協同組合連合会
(組合員たる資格)
組合の組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて、組合の地区内に住所を有するものとする。
一漁業協同組合
二漁業協同組合連合会
(出資)
組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
2出資一口の金額は、一万円とする。
3出資は、現金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。
4組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない。
5組合員の責任は、その出資額を限度とする。
(持分の譲渡し)
組合員は、組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
2組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
3持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
4組合員は、持分を共有することができない。
(組合の持分取得等の禁止)
組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(議決権)
組合員は、各一個の議決権を有する。
2組合員は、定款で定めるところにより、第三十三条第三項の規定によりあらかじめ通知があつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
3組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
4前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
5代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。
(議決権のない場合)
組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
(加入)
組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒んではならない。
2組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより、加入につき組合の承認を得て、引受出資口数に応ずる金額を払い込み、又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる。
(脱退)
組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一組合員たる資格の喪失
二解散
三除名
2除名は、定款で定める事由に該当する組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合には、組合は、その総会の会日の十日前までにその組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会で弁明する機会を与えなければならない。
3除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第十九条
組合員は、九十日前までに予告して、事業年度の終りにおいて脱退することができる。
(脱退者に対する払いもどし)
組合員が脱退したときは、その者は、定款で定めるところにより、その出資額を限度として、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。
2組合員が脱退した場合において、組合と当該組合員であつた漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員(当該漁業協同組合を含み、他の漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の組合員又は会員であるもので農林水産省令で定めるものを除く。)との間に漁業共済事業に係る共済契約が成立しているときは、当該組合は、農林水産省令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、当該共済契約の全部が終了し又は失効する時まで、その脱退した者に対し、前項の払いもどしを停止することができる。
3第一項の規定による請求権は、脱退の時(前項の規定により払いもどしを停止されたときは、払いもどしを請求することができるようになつた時)から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
(出資口数の減少)
組合員は、組合の承認を得て、事業年度の終りにおいて、その出資口数を減少することができる。
2組合員は、前項の規定により出資口数を減少しようとするときは、九十日前までに組合に予告しなければならない。
3第一項の承認の基準は、出資口数を減少しようとする組合員の組合員又は会員に係る漁業共済事業の利用の状況等に応じて、農林水産省令で定める基準に従い、組合が定款で定めるものとする。
4第一項の規定による出資口数の減少については、前条第一項及び第三項の規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)