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漁業災害補償法 第16条(議決権)

  1. 組合員は、各一個の議決権を有する。
  2. 2.組合員は、定款で定めるところにより、第三十三条第三項の規定によりあらかじめ通知があつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる。
  3. 3.組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。
  4. 4.前二項の規定により議決権を行う者は、出席者とみなす。
  5. 5.代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

この条文の基本情報

議決権とは何ですか?

定義議決権とは、漁業災害補償法第16条に定められた規定で、「組合員は、各一個の議決権を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第16条(議決権)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第16条の条文原文は「組合員は、各一個の議決権を有する。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第16条は第一款 組合員に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第16条の前の条は漁業災害補償法第15条です。
  7. 漁業災害補償法第16条の次の条は漁業災害補償法第16条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/16

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