(定款に記載すべき事項)
第22条
別タブ ↗組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三地区
四事務所の所在地
五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
六出資の払込みの方法
七漁業共済事業の種類
八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九準備金に関する規定
十役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
十一公告の方法
2組合が地域共済事業を行う場合には、定款には、前項に掲げる事項のほか、地域共済事業の種類を記載しなければならない。
(定款に記載すべき事項)
組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一目的
二名称
三地区
四事務所の所在地
五組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
六出資の払込みの方法
七漁業共済事業の種類
八剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
九準備金に関する規定
十役員の定数、職務の分担及び選任に関する規定
十一公告の方法
2組合が地域共済事業を行う場合には、定款には、前項に掲げる事項のほか、地域共済事業の種類を記載しなければならない。
(共済規程)
組合は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一漁業共済事業の細目に関する事項
二共済掛金に関する事項
三共済金額に関する事項
四共済責任に関する事項
五損失又は損害の認定に関する事項その他漁業共済事業の実施の方法に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、共済契約の締結に関する事項その他農林水産省令で定める事項
2農林水産大臣は、模範共済規程例を定めることができる。
(規約)
次に掲げる事項は、定款及び共済規程で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
一総会に関する事項
二業務の執行及び会計に関する事項
三役員に関する事項
四組合員に関する事項
五その他必要な事項
(役員の定数及び選任)
組合に、役員として理事及び監事を置く。
2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
3役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において(合併による設立の場合には、設立委員が共同して)選任する。
4理事の定数の少なくとも五分の三は、組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合の組合員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする。以下この項において同じ。)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、創立総会の開会までに出資の引受けをした漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業協同組合の組合員(合併による設立の場合には、合併に係る組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又は合併に係る組合の組合員たる漁業協同組合の組合員)でなければならない。
(組合と役員との関係)
組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
(役員の任期)
役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
3合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
4理事又は監事の全員が欠けたときは、第三十六条又は第七十四条の規定による解任の場合を除き、退任した理事又は監事は、後任者(第二十八条の六の仮理事を含む。)のうち少なくとも一人が就任するまで、なおその職務を行う。
(役員の忠実義務)
役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、共済規程、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
2役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
3役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第三十五条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
(監事の兼職禁止)
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
(組合の業務の決定)
組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
(組合の代表)
理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(理事の自己契約等の禁止)
組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
(監事の職務)
監事の職務は、次に掲げるものとする。
一組合の財産の状況を監査すること。
二理事の業務の執行の状況を監査すること。
三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。
四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(総会の招集)
理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
2理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。
第三十一条
組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集しなければならない。
2前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
3前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。
第三十二条
理事の職務を行う者がないとき、又は前条第一項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会の招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
(組合員に対する通知又は催告)
組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。
2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす。
3総会の招集の通知は、その会日の七日前までに、その会議の目的たる事項を示してしなければならない。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
理事は、定款、共済規程及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
3組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。
一名称及び住所
二加入の年月日
三出資口数及び出資各口の取得の年月日
4組合員及び組合の債権者は、第一項及び第二項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2組合員及び組合の債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
3第一項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。
4前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第二百条第十二号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
(役員の解任の請求)
組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解任を請求することができる。
2前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。
3第一項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
4第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集し、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第三十二条の規定を準用する。
5第三項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の十日前までに当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
6第一項の規定による請求につき、総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。
(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
(参事及び会計主任)
組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。
2参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
3参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。
第三十九条
組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
2前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
3第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
4理事は、前項の可否を決する日の十日前までに当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
(総会の議決事項)
次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
一定款の変更
二共済規程の変更
三規約の設定、変更及び廃止
四毎事業年度の事業計画の設定及び変更
五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案
2定款又は共済規程の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の認可の申請があつた場合には、第四十七条の規定を準用する。
(総会の議事)
総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2議長は、総会において選任する。
3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
4総会においては、第三十三条第三項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(特別の議決)
次に掲げる事項は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
一定款の変更
二組合の解散又は合併
三組合員の除名
(延期又は続行の決議)
総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十三条第三項の規定は、適用しない。
(議事録)
総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
(総代会)
組合は、農林水産省令で定めるところにより、定款をもつて、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2総会に関する規定(第五十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定を除く。)は、総代会について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)