漁業災害補償法 第29条の2(監事の職務)
- 監事の職務は、次に掲げるものとする。
- 一組合の財産の状況を監査すること。
- 二理事の業務の執行の状況を監査すること。
- 三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。
- 四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
この条文の基本情報
監事の職務とは何ですか?
定義監事の職務とは、漁業災害補償法第29条の2に定められた規定で、「監事の職務は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第29条の2(監事の職務)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第29条の2の条文原文は「監事の職務は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第29条の2は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第29条の2の前の条は漁業災害補償法第29条です。
- 漁業災害補償法第29条の2の次の条は漁業災害補償法第30条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/29_2