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漁業災害補償法 第30条(総会の招集)

  1. 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。
  2. 2.理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。

この条文の基本情報

総会の招集とは何ですか?

定義総会の招集とは、漁業災害補償法第30条に定められた規定で、「理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第30条(総会の招集)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第30条の条文原文は「理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第30条は第二款 管理に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第30条の前の条は漁業災害補償法第29条の2です。
  7. 漁業災害補償法第30条の次の条は漁業災害補償法第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/30

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