漁業災害補償法 第29条(理事の自己契約等の禁止)
組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
この条文の基本情報
理事の自己契約等の禁止とは何ですか?
定義理事の自己契約等の禁止とは、漁業災害補償法第29条に定められた規定で、「組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第29条(理事の自己契約等の禁止)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第29条の条文原文は「組合が理事と契約をするときは、監事が組合を代表する。」で始まります。
- 漁業災害補償法第29条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第29条の前の条は漁業災害補償法第28条の6です。
- 漁業災害補償法第29条の次の条は漁業災害補償法第29条の2です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/29