漁業災害補償法 第37条(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
この条文の基本情報
理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは何ですか?
定義理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用とは、漁業災害補償法第37条に定められた規定で、「理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第37条(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第37条の条文原文は「理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。」で始まります。
- 漁業災害補償法第37条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第37条の前の条は漁業災害補償法第36条です。
- 漁業災害補償法第37条の次の条は漁業災害補償法第38条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/37