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漁業災害補償法 第38条(参事及び会計主任)

  1. 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。
  2. 2.参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
  3. 3.参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。

この条文の基本情報

参事及び会計主任とは何ですか?

定義参事及び会計主任とは、漁業災害補償法第38条に定められた規定で、「組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第38条(参事及び会計主任)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第38条の条文原文は「組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第38条は第二款 管理に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第38条の前の条は漁業災害補償法第37条です。
  7. 漁業災害補償法第38条の次の条は漁業災害補償法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/38

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