漁業災害補償法 第38条(参事及び会計主任)
- 組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。
- 2.参事及び会計主任の選任及び解任は、理事の過半数によつて決する。
- 3.参事については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定を準用する。
この条文の基本情報
参事及び会計主任とは何ですか?
定義参事及び会計主任とは、漁業災害補償法第38条に定められた規定で、「組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第38条(参事及び会計主任)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第38条の条文原文は「組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行なわせることができる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第38条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第38条の前の条は漁業災害補償法第37条です。
- 漁業災害補償法第38条の次の条は漁業災害補償法第39条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/38