漁業災害補償法 第39条
- 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
- 2.前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
- 3.第一項の規定による請求があつたときは、理事は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
- 4.理事は、前項の可否を決する日の十日前までに当該参事又は会計主任に対して第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第39条は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第39条の条文原文は「組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第39条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第39条の前の条は漁業災害補償法第38条です。
- 漁業災害補償法第39条の次の条は漁業災害補償法第40条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/39