漁業災害補償法 第40条(総会の議決事項)
- 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二共済規程の変更
- 三規約の設定、変更及び廃止
- 四毎事業年度の事業計画の設定及び変更
- 五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案
- 2.定款又は共済規程の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.前項の認可の申請があつた場合には、第四十七条の規定を準用する。
この条文の基本情報
総会の議決事項とは何ですか?
定義総会の議決事項とは、漁業災害補償法第40条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第40条(総会の議決事項)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第40条の条文原文は「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第40条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第40条の前の条は漁業災害補償法第39条です。
- 漁業災害補償法第40条の次の条は漁業災害補償法第41条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/40