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漁業災害補償法 第40条(総会の議決事項)

  1. 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
  2. 一定款の変更
  3. 二共済規程の変更
  4. 三規約の設定、変更及び廃止
  5. 四毎事業年度の事業計画の設定及び変更
  6. 五事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案
  7. 2.定款又は共済規程の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  8. 3.前項の認可の申請があつた場合には、第四十七条の規定を準用する。

この条文の基本情報

総会の議決事項とは何ですか?

定義総会の議決事項とは、漁業災害補償法第40条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第40条(総会の議決事項)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第40条の条文原文は「次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第40条は第二款 管理に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第40条の前の条は漁業災害補償法第39条です。
  7. 漁業災害補償法第40条の次の条は漁業災害補償法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/40

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