漁業災害補償法 第41条(総会の議事)
- 総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 2.議長は、総会において選任する。
- 3.議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。
- 4.総会においては、第三十三条第三項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
総会の議事とは何ですか?
定義総会の議事とは、漁業災害補償法第41条に定められた規定で、「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第41条(総会の議事)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第41条の条文原文は「総会の議事は、この法律、定款又は規約に特別の定めがある場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。」で始まります。
- 漁業災害補償法第41条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第41条の前の条は漁業災害補償法第40条です。
- 漁業災害補償法第41条の次の条は漁業災害補償法第42条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/41