漁業災害補償法 第42条(特別の議決)
- 次に掲げる事項は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
- 一定款の変更
- 二組合の解散又は合併
- 三組合員の除名
この条文の基本情報
特別の議決とは何ですか?
定義特別の議決とは、漁業災害補償法第42条に定められた規定で、「次に掲げる事項は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第42条(特別の議決)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第42条の条文原文は「次に掲げる事項は、総組合員の過半数が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第42条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第42条の前の条は漁業災害補償法第41条です。
- 漁業災害補償法第42条の次の条は漁業災害補償法第42条の2です。
この条文を引用する
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/42