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漁業災害補償法 第36条(役員の解任の請求)

  1. 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解任を請求することができる。
  2. 2.前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない。
  3. 3.第一項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。
  4. 4.第一項の規定による請求があつたときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に総会を招集し、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第三十二条の規定を準用する。
  5. 5.第三項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日の十日前までに当該請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
  6. 6.第一項の規定による請求につき、総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

この条文の基本情報

役員の解任の請求とは何ですか?

定義役員の解任の請求とは、漁業災害補償法第36条に定められた規定で、「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解任を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業災害補償法第36条(役員の解任の請求)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
  2. 漁業災害補償法第36条の条文原文は「組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて、その代表者から役員の解任を請求することができる。」で始まります。
  3. 漁業災害補償法第36条は第二款 管理に置かれています。
  4. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  5. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 漁業災害補償法第36条の前の条は漁業災害補償法第35条です。
  7. 漁業災害補償法第36条の次の条は漁業災害補償法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158
  • 本サイト収録漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/36

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