漁業災害補償法 第35条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
- 理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.組合員及び組合の債権者は、前項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
- 3.第一項に規定する書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。
- 4.前項の監事の意見書については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。第二百条第十二号において同じ。)の添付をもつて、当該監事の意見書の添付に代えることができる。この場合において、理事は、当該監事の意見書を添付したものとみなす。
この条文の基本情報
決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは何ですか?
定義決算関係書類の提出、備付け及び閲覧とは、漁業災害補償法第35条に定められた規定で、「理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第35条(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第35条の条文原文は「理事は、通常総会の会日の七日前までに、事業報告書、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に備えて置…」で始まります。
- 漁業災害補償法第35条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第35条の前の条は漁業災害補償法第34条です。
- 漁業災害補償法第35条の次の条は漁業災害補償法第36条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/35