漁業災害補償法 第34条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
- 理事は、定款、共済規程及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
- 2.理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。
- 3.組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称及び住所
- 二加入の年月日
- 三出資口数及び出資各口の取得の年月日
- 4.組合員及び組合の債権者は、第一項及び第二項に規定する書類の閲覧を求めることができる。
この条文の基本情報
定款その他の書類の備付け及び閲覧とは何ですか?
定義定款その他の書類の備付け及び閲覧とは、漁業災害補償法第34条に定められた規定で、「理事は、定款、共済規程及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第34条(定款その他の書類の備付け及び閲覧)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第34条の条文原文は「理事は、定款、共済規程及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第34条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第34条の前の条は漁業災害補償法第33条です。
- 漁業災害補償法第34条の次の条は漁業災害補償法第35条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/34