漁業災害補償法 第26条(役員の任期)
- 役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
- 2.設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内の期間で創立総会において定める。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
- 3.合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。
- 4.理事又は監事の全員が欠けたときは、第三十六条又は第七十四条の規定による解任の場合を除き、退任した理事又は監事は、後任者(第二十八条の六の仮理事を含む。)のうち少なくとも一人が就任するまで、なおその職務を行う。
この条文の基本情報
役員の任期とは何ですか?
定義役員の任期とは、漁業災害補償法第26条に定められた規定で、「役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第26条(役員の任期)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第26条の条文原文は「役員の任期は、三年以内において定款で定める。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第26条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第26条の前の条は漁業災害補償法第25条の2です。
- 漁業災害補償法第26条の次の条は漁業災害補償法第27条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/26