漁業災害補償法 第27条(役員の忠実義務)
- 役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、共済規程、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
- 2.役員がその任務を怠つたときは、その役員は、組合に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。
- 3.役員がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は、第三者に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。重要な事項につき、第三十五条第一項に規定する書類に虚偽の記載をし、又は虚偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする。
この条文の基本情報
役員の忠実義務とは何ですか?
定義役員の忠実義務とは、漁業災害補償法第27条に定められた規定で、「役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、共済規程、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第27条(役員の忠実義務)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第27条の条文原文は「役員は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、共済規程、規約及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第27条は第二款 管理に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第27条の前の条は漁業災害補償法第26条です。
- 漁業災害補償法第27条の次の条は漁業災害補償法第28条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/27