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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業災害補償法 第三節 漁業共済組合連合会

第62条〜第67条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業災害補償法第三節 漁業共済組合連合会は、第62条〜第67条の全 6 条で構成されています。
  2. 漁業災害補償法第三節 漁業共済組合連合会が属する漁業災害補償法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十八号です。
  3. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  4. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(会員たる資格)

第62条

別タブ ↗

連合会の会員たる資格を有する者は、組合とする。

(当然加入)

第63条

別タブ ↗

連合会が成立したときは、組合は、その時にすべて連合会の会員となる。連合会が成立した後に組合が成立したときも、同様とする。

2前項の場合における連合会に対する会員の出資の引受け及び払込みに関し必要な事項は、連合会の設立の発起人となつた会員及びその設立に同意した会員に係るものを除き、農林水産省令で定める。

(脱退)

第64条

別タブ ↗

組合は、その解散により連合会から脱退する。

(共済規程)

第65条

別タブ ↗

連合会は、共済規程をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一漁業再共済事業の細目に関する事項

二再共済掛金に関する事項

三再共済金額に関する事項

四再共済責任に関する事項

五漁業再共済事業の実施の方法に関する事項

六前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

(発起人)

第66条

別タブ ↗

連合会を設立するには、五以上の組合が発起人となることを必要とする。

(準用規定)

第67条

別タブ ↗

連合会の会員に関する事項については、第六十二条から第六十四条までに規定するもののほか、第十三条、第十四条第一項、第三項及び第四項、第十五条、第十六条、第十六条の二、第二十条第一項及び第三項並びに第二十一条の規定を準用する。この場合において、第十三条第二項中「一万円」とあるのは、「十万円」と読み替えるものとする。

2連合会の管理に関する事項については、第六十五条に規定するもののほか、第二十二条及び第二十四条から第四十三条までの規定を準用する。この場合において、第二十五条第四項中「組合の組合員たる漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事(経営管理委員を置く漁業協同組合又は漁業協同組合連合会にあつては、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ。)又は組合の組合員たる漁業協同組合の組合員(准組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする。以下この項において同じ。)」とあり、「漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業協同組合の組合員」とあるのは、「組合の理事」と読み替えるものとする。

3連合会の設立に関する事項については、前条に規定するもののほか、第四十四条第二項及び第三項並びに第四十五条から第四十九条までの規定を準用する。この場合において、第四十七条第三号中「数が組合員たる資格を有する者の総数の三分の一(農林水産省令で定める都道府県の区域をその地区とする組合については、四分の一を下らない範囲内において農林水産省令で定める一定の割合)に達しない」とあるのは、「地区があわせて十五以上の都道府県の区域を包括することとならない」と読み替えるものとする。

4連合会の解散及び清算に関する事項については、第五十条及び第五十六条の二から第六十一条の五までの規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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