漁業災害補償法 第62条(会員たる資格)
連合会の会員たる資格を有する者は、組合とする。
この条文の基本情報
会員たる資格とは何ですか?
定義会員たる資格とは、漁業災害補償法第62条に定められた規定で、「連合会の会員たる資格を有する者は、組合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第62条(会員たる資格)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第62条の条文原文は「連合会の会員たる資格を有する者は、組合とする。」で始まります。
- 漁業災害補償法第62条は第三節 漁業共済組合連合会に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第62条の前の条は漁業災害補償法第61条の5です。
- 漁業災害補償法第62条の次の条は漁業災害補償法第63条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/62