(漁業共済団体の目的)
第4条
別タブ ↗漁業共済組合及び漁業共済組合連合会(以下「漁業共済団体」と総称する。)は、中小漁業者の協同組織を基盤とする系統団体として、その協同組織を構成する中小漁業者のために、漁業共済事業又は漁業再共済事業を行なうことを目的とする。
(漁業共済団体の目的)
漁業共済組合及び漁業共済組合連合会(以下「漁業共済団体」と総称する。)は、中小漁業者の協同組織を基盤とする系統団体として、その協同組織を構成する中小漁業者のために、漁業共済事業又は漁業再共済事業を行なうことを目的とする。
(法人格)
漁業共済団体は、法人とする。
(名称)
漁業共済団体は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
2漁業共済団体でない者は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
(地区)
漁業共済組合(以下「組合」という。)の地区は、一又は二以上の都道府県の区域による。
2漁業共済組合連合会(以下「連合会」という。)の地区は、全国の区域による。
(住所)
漁業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(登記)
漁業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(事業)
組合は、第四条の目的を達成するため、漁業共済事業及びこれに附帯する事業を行う。
2組合は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域共済事業を行うことができる。
3連合会は、第四条の目的を達成するため、漁業再共済事業及びこれに附帯する事業(組合と合併した場合にあつては、漁業再共済事業及び漁業共済事業並びにこれらに附帯する事業)を行う。
4連合会は、前項に規定する事業のほか、当該事業の実施に支障のない限りにおいて、地域再共済事業(組合と合併した場合にあつては、地域再共済事業及び地域共済事業)を行うことができる。
(事業年度)
漁業共済団体の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし、設立当初の事業年度は、漁業共済団体の成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)