漁業災害補償法 第6条(名称)
- 漁業共済団体は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いなければならない。
- 2.漁業共済団体でない者は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、漁業災害補償法第6条に定められた規定で、「漁業共済団体は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第6条(名称)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第6条の条文原文は「漁業共済団体は、その名称中に漁業共済組合又は漁業共済組合連合会という文字を用いなければならない。」で始まります。
- 漁業災害補償法第6条は第一節 総則に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第6条の前の条は漁業災害補償法第5条です。
- 漁業災害補償法第6条の次の条は漁業災害補償法第7条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/6