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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業災害補償法 第二節 漁業共済事業

第147条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業災害補償法第二節 漁業共済事業は、第147条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 漁業災害補償法第二節 漁業共済事業が属する漁業災害補償法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十八号です。
  3. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  4. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第百四十七条の二

第147条の2

別タブ ↗

連合会が行う漁業共済事業は、第六十七条の四第一項に規定する区域に限り、行うものとする。

2連合会の漁業共済事業については、前章(第九十五条第二項を除く。)及び第百九十五条から第百九十六条までの規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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