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漁業災害補償法 第六章 国の助成等

第195条〜第196条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業災害補償法第六章 国の助成等は、第195条〜第196条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 漁業災害補償法第六章 国の助成等が属する漁業災害補償法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十八号です。
  3. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  4. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(共済掛金及び事務費の補助等)

第195条

国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分(第百二十三条第二項ただし書に規定する特約があるときは、当該特約に係る部分を除く。)の一部及び当該共済契約者が当該共済契約に係る漁業の用に供する養殖施設又は漁具を共済目的として漁業施設共済に係る共済契約を締結している場合(当該漁業施設共済の適切な実施を図るため必要と認められるものとして政令で定める一定の要件に適合する場合に限る。)には当該漁業施設共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の一部を補助するものとする。

一第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする漁獲・特定養殖共済の共済契約者にあつては、政令で定める要件に該当するものに限る。)

二第百四条第二号若しくは第三号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済契約者(前号に掲げる共済契約者を除く。)又は養殖共済の共済契約者のうち、その営む漁業の規模(その者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときはその構成員の営む漁業の平均規模)が政令で定める一定の規模以下であり、かつ、当該漁獲・特定養殖共済又は養殖共済への加入の円滑化等を図るため必要と認められる政令で定める一定の要件に適合するもの

2前項の規定による共済契約者に対する補助金に相当する金額は、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れる。

3国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、漁業共済団体の事務費の一部を補助することができる。

4国は、第一項又は前項の規定による補助のほか、漁業共済団体が行う事業の円滑な運営に支障を生じないよう適切な措置を講ずることに努めなければならない。

第百九十五条の二

第195条の2

国は、毎会計年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第百二十三条第二項ただし書に規定する特約がある養殖共済の共済契約者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るものの一部を補助するものとする。

2第百二十三条第二項ただし書の農林水産省令で定める水域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体は、当該水域において営む養殖業で同項ただし書の農林水産省令で定めるものに係る養殖共済の共済契約で同項ただし書に規定する特約があるものを締結している者に対し、当該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分で当該特約に係るもの(前項の規定による補助に係る部分を除く。)について財政上の援助に努めるものとする。

3前条第二項の規定は、第一項の規定による共済契約者に対する補助金について準用する。

(共済掛金に係る補助金の交付の方法)

第196条

第百九十五条第一項及び前条第一項の規定による共済契約者に対する補助金は、当該共済契約者が組合に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、当該組合に交付する。

2前項の規定により組合に交付すべき金額は、当該組合に交付するのに代えて、当該組合が連合会に支払うべき再共済掛金の一部に充てるため、連合会に交付し、又は連合会が支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別会計の保険料収入に計上することができる。

(漁業共済保険事業に関する事務費の繰入れ)

第196条の2

政府は、漁業共済保険事業の業務の執行に要する経費に相当する金額を、毎会計年度予算の定めるところにより、一般会計から食料安定供給特別会計に繰り入れるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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