(養殖共済の対象とする養殖業及び区分)
第114条
別タブ ↗養殖共済は、政令で定める養殖業につき行うものとし、政令で定めるところにより、その対象とする養殖業の種類により区分する。
(養殖共済の対象とする養殖業及び区分)
養殖共済は、政令で定める養殖業につき行うものとし、政令で定めるところにより、その対象とする養殖業の種類により区分する。
(共済目的及び共済事故)
養殖共済の共済目的は、養殖水産動植物であつて、政令で定めるものとする。
2養殖共済の共済事故は、養殖中における死亡、発芽不良、滅失、流失及び逃亡並びにこれらに準ずるものとして政令で定める事故とする。
3前項の規定にかかわらず、第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、前項の共済事故のうち疾病による死亡について第百二十二条第二項に規定する基準共済掛金率を定めるとすれば妥当でないものとなると認められる養殖業の種類に係る政令で定める養殖水産動植物については、疾病による死亡を共済事故としない。
(被共済者の資格)
養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、養殖共済の対象とする養殖業の種類に応じ、当該養殖業の種類の養殖業を営む中小漁業者であつて組合員又は組合員の直接の構成員であるものとする。
2養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については、第百五条第二項の規定を準用する。
(共済契約者に関する制限)
養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする養殖業の種類ごとに、当該養殖業の種類に係る養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。
(共済契約の締結の制限)
養殖共済については、対象とする養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域(以下「単位漁場区域」という。)内(内水面において営む養殖業にあつては、一の事業場)においてその者の営む当該養殖業の種類の養殖業に係る養殖水産動植物で共済目的とすることができるものの全てを共済目的とし、その養殖業においてその養殖業を営む者が当該共済責任期間中に追加する養殖水産動植物(当該養殖水産動植物と同種のものに限る。)がある場合にはその全てを共済目的とすることを約する場合でなければ、組合は、その者と共済契約を締結することができない。
2一の養殖共済に係る共済契約において共済目的としている養殖水産動植物(農林水産省令で定める養殖水産動植物を除く。)は、重ねて、他の養殖共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。
(共済事故としない旨の申出)
養殖共済の被共済資格者は、その者が営む養殖業に係る養殖水産動植物が第百十五条第一項の政令で定める養殖水産動植物であつて、同条第三項の政令で定めるもの以外のものであるときは、共済目的の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、同条第二項の共済事故のうち疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる。
2前項の申出があつたときは、当該申出に係る共済契約においては、第百十五条第二項の規定にかかわらず、同項の共済事故のうち当該申出に係るものを共済事故としないものとする。
(共済責任期間)
養殖共済の共済責任期間は、対象とする養殖業の種類ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖業の種類の養殖業の養殖時期(周年操業をするもの(内水面において営む養殖業であつて、農林水産省令で定めるものを除く。)については、一年間)を基準として、共済規程で定める期間とする。
(共済金額)
養殖共済の共済金額は、共済価額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。
2前項の規定により共済金額を定める場合において、養殖業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。
3養殖共済の共済金額は、共済金が支払われたときは、当該支払に係る共済事故が発生した時に、その支払われた共済金に相当する金額だけ減額するものとする。
4養殖共済の共済価額が当該共済契約に係る共済目的である養殖水産動植物の追加により増加したときは、被共済者は、共済責任期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、組合に対しその増加の割合の範囲内で養殖共済の共済金額の増額を請求することができる。この場合には、当該被共済者は、農林水産省令で定めるところにより、当該共済責任期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金を支払わなければならないものとし、当該共済金額の増額は、組合が当該被共済者から当該共済掛金の支払(第八十二条第二項の規定により分割支払がされる場合にあつては、その第一回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする。
(共済価額)
前条第一項の共済価額は、共済目的の種類たる養殖水産動植物ごとに、農林水産省令で定めるところにより、その単位当たり共済価額に、共済目的たる当該養殖水産動植物(当該共済責任期間中に追加されるものを含む。)の数量を乗じて得た金額とする。
2前項の単位当たり共済価額は、農林水産省令で定めるところにより、当該養殖水産動植物と同種の水産動植物を当該養殖業に係る標準的な経営において養殖したとした場合において必要とする当該水産動植物の養殖の標準的な終了時までの当該養殖に係る経費の金額の合計額を基礎とし、当該標準的な経営における当該養殖の開始時からの経過期間に応じて算出される経過期間ごとの当該経費の金額として組合が共済規程で定める金額により、共済契約ごとに、当該共済目的の共済責任期間の終了時における経過期間に対応する金額とする。
(純共済掛金率)
養殖共済の純共済掛金率は、対象とする養殖業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合とする。
2農林水産大臣は、養殖共済につき、養殖業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて基準共済掛金率を定めなければならない。
(てん補の責めを負わない損害)
共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものについては、当該養殖水産動植物の農林水産大臣の定める一定の単位ごとに、当該単位に係る共済目的の全部について共済事故による損害が生じた場合でなければ、組合は、当該単位に係る共済目的につき、損害をてん補する責めを負わない。
2前項の規定によるほか、戦争その他の変乱による損害、盗難による損害、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については、組合は、てん補する責めを負わない。ただし、異常な赤潮による損害については、農林水産省令で定める水域において営む養殖業で農林水産省令で定めるものに係る養殖共済の共済契約において異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約がある場合は、この限りでない。
(共済金)
養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の数量(前条の規定によつて組合がてん補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。以下「損害数量」という。)が農林水産省令で定めるところにより算定する当該共済事故の発生の直前の当該共済目的の数量(以下「直前数量」という。)に養殖業の種類に応じて政令で定める割合を乗じて得た数量以上である場合に支払うものとし、共済金の金額は、当該共済目的についての共済事故による損害額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
2養殖業に係る経営事情及び共済事故の発生の態様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各号の養殖業の種類に係る養殖共済の養殖水産動植物に係る共済金(第二号の養殖業の種類にあつては、同号の政令で定める共済事故に該当する事故であつて同号の共済規程で指定する単位漁場区域におけるものによつて受けた損害に係る共済金に限る。)については、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該各号に定めるところによるものとする。
一政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済については、その共済金は、共済契約ごとに、当該共済責任期間における当該共済目的についての共済事故による損害額の合計額が当該共済価額に百分の三十を超えない範囲内において政令で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支払うものとし、その共済金の金額は、共済契約ごとに、当該損害額の合計額のうちその超える部分の金額に共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。
二前号の政令で定める養殖業の種類以外の養殖業の種類であつて政令で定めるものに係る養殖共済については、政令で定める共済事故に該当する事故であつて当該養殖共済の共済事故の発生の態様に応じ政令で定めるところにより組合が共済規程で指定する単位漁場区域におけるものによつて受けた損害に係る共済金は、共済契約ごとに、当該損害数量が、当該直前数量に前項の政令で定める割合(当該割合に比し、当該養殖業の種類に係る養殖共済の共済事故の発生の態様に応じ百分の三十を超えない範囲内において政令で定めるところにより組合が共済規程で当該単位漁場区域につき指定する割合(以下この条において「指定割合」という。)が大きい場合にあつては、指定割合)を乗じて得た数量を超える場合に支払うものとし、その共済金の金額は、共済契約ごとに、政令で定める共済事故に該当する事故によつて受けた当該共済目的についての損害額から、直前数量に指定割合、当該共済目的の第百二十一条第一項の単位当たり共済価額及び第六項の割合を乗じて得た金額(第四項において「控除金額」という。)を差し引いて得た金額に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
3政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済であつて、共済金の支払われる場合に関し次の各号のいずれにも該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前二項の規定にかかわらず、当該特約において支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとする。
一次号の政令で定める養殖業の種類以外の養殖業の種類に係るものにあつては、前二項の規定により当該共済金を支払うものとされる場合以外の場合に当該共済金を支払うものでないこと。
二前項第一号の政令で定める養殖業の種類以外の養殖業の種類であつて政令で定めるものに係るものにあつては、損害数量が直前数量に政令で定める割合(当該割合に比し、指定割合が大きい場合にあつては、指定割合)を乗じて得た数量を下回る場合に当該共済金を支払うものでないこと。
三農林水産省令で定める要件に該当すること。
4政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済であつて、共済金の金額の算定の方法に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金の金額は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約に従い算定した金額(同項第二号に規定する損害に係る場合にあつては、控除金額を差し引いて得た金額)に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
5政令で定める養殖業の種類に係る養殖共済であつて、共済金の支払われる場合及び共済金の金額の算定の方法に関し次の各号のいずれにも該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、第一項から第三項までの規定により支払うものとされる場合のほか、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの共済目的の数量(前条の規定によつて組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。)が当該共済事故の発生の直前の当該養殖施設ごとの当該共済目的の数量に政令で定める割合を乗じて得た数量以上である場合に支払うものとし、その場合の共済金の金額は、共済契約ごとに、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの損害額(前項に規定する特約がある場合にあつては、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとに当該特約に従い算定した金額)に、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養殖水産動植物で農林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。
一第二項各号の政令で定める養殖業の種類に係るものにあつては、それぞれ当該各号の規定により当該共済金を支払うものとされる場合以外の場合に当該共済金を支払うものでないこと。
二同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る養殖施設ごとの共済目的の数量(前条の規定によつて組合が塡補する責めを負わない損害に係る共済目的の数量を除く。)が当該共済事故の発生の直前の当該養殖施設ごとの当該共済目的の数量に政令で定める割合を乗じて得た数量を下回る場合に当該共済金を支払うものでないこと。
三農林水産省令で定める要件に該当すること。
6第一項、第二項及び前項の損害額は、当該共済事故に係る損害数量に当該共済目的の第百二十一条第一項の単位当たり共済価額を乗じて得た金額に、当該共済責任期間の開始日から当該共済事故の発生日までの期間に応じ農林水産省令で定めるところにより共済規程で定める割合を乗じて得た金額とする。
(継続申込特約)
養殖共済に係る共済契約(共済金額の共済価額に対する割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結される場合には、当該共済契約について継続申込特約をすることができる。
2前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る養殖業の種類及び単位漁場区域と養殖業の種類及び単位漁場区域が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済価額に対する割合並びに前条第一項から第五項までに規定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。
3継続契約の共済金額の共済価額に対する割合については、被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。ただし、第一項の政令で定める割合を下回ることができない。
4当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済価額に対する割合については、前項の規定によるほか、継続申込特約にかかわらず、当該継続契約の直前の共済契約の共済金額の共済価額に対する割合を上回る割合にこれを変更することができる。
5第一項の継続申込特約については、第百十三条の二第三項及び第七項の規定を準用する。
(保険法の準用)
養殖共済については、保険法第二十四条(残存物代位)の規定を準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)