漁業災害補償法 第118条(共済契約の締結の制限)
- 養殖共済については、対象とする養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域(以下「単位漁場区域」という。)内(内水面において営む養殖業にあつては、一の事業場)においてその者の営む当該養殖業の種類の養殖業に係る養殖水産動植物で共済目的とすることができるものの全てを共済目的とし、その養殖業においてその養殖業を営む者が当該共済責任期間中に追加する養殖水産動植物(当該養殖水産動植物と同種のものに限る。)がある場合にはその全てを共済目的とすることを約する場合でなければ、組合は、その者と共済契約を締結することができない。
- 2.一の養殖共済に係る共済契約において共済目的としている養殖水産動植物(農林水産省令で定める養殖水産動植物を除く。)は、重ねて、他の養殖共済に係る共済契約において共済目的とすることができない。
この条文の基本情報
共済契約の締結の制限とは何ですか?
定義共済契約の締結の制限とは、漁業災害補償法第118条に定められた規定で、「養殖共済については、対象とする養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域(以下「単位漁場区域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第118条(共済契約の締結の制限)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第118条の条文原文は「養殖共済については、対象とする養殖業の種類ごとに、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域(以下「単位漁場区域…」で始まります。
- 漁業災害補償法第118条は第三節 養殖共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第118条の前の条は漁業災害補償法第117条です。
- 漁業災害補償法第118条の次の条は漁業災害補償法第118条の2です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/118