ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

漁業災害補償法 第二節 漁獲共済

第104条〜第113条の3・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 漁業災害補償法第二節 漁獲共済は、第104条〜第113条の3の全 13 条で構成されています。
  2. 漁業災害補償法第二節 漁獲共済が属する漁業災害補償法の法令番号は昭和三十九年法律第百五十八号です。
  3. 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
  4. 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業及び区分)

第104条

別タブ ↗

漁獲・特定養殖共済は、次に掲げる漁業につき行うものとし、政令で定めるところにより、その対象とする漁業の種類により区分する。

一漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第四項第一号の第一種区画漁業(そだを敷設する等簡易な方法により営むものに限る。)、同項第三号の第三種区画漁業及び共同漁業権に基づく同条第五項第一号の第一種共同漁業であつて、政令で定めるもの

二前号に掲げる漁業以外の漁業(養殖業を除く。)であつて、政令で定めるもの

三第百十四条の政令で定める養殖業以外の養殖業であつて、政令で定めるもの(以下「特定養殖業」という。)

(被共済者の資格)

第105条

別タブ ↗

漁獲・特定養殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節において「被共済資格者」という。)は、漁獲・特定養殖共済の対象とする漁業の種類に応じ、次に掲げるとおりとする。

一前条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、次に掲げるもの

一当該漁業の種類の漁業を営む組合員

二組合員(その組合員の直接の構成員で、その組合員の地区内に住所を有し、かつ、政令で定めるところにより都道府県知事が水面を分けて定める一定の水域内において当該漁業の種類の漁業を営む中小漁業者の全員(政令で定めるところにより、都道府県知事が、当該中小漁業者の全員の住所及び漁獲物の販売に関する事情を考慮して、当該中小漁業者の住所地の全てが含まれる地域を分けて二以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者の全員)が当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済掛金の分担及び共済金の配分の方法等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を定めている場合における組合員に限る。)

二前条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、次に掲げるもの

一当該漁業の種類の漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者

二政令で定めるところにより都道府県知事が定める区域及び当該区域に応じ前条第二号に掲げる漁業を分けて定める区分ごとに、当該区域内に住所又は漁業根拠地を有し、かつ、当該区分に係る漁業の種類の漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者をその構成員の全部とし、当該区分に係る漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の共済掛金の分担及び共済金の配分の方法、代表者、代表権の範囲等農林水産省令で定める事項について農林水産省令で定める基準に従つた規約を有する団体

三特定養殖業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済にあつては、当該漁業の種類の漁業を営む組合員又は組合員の直接の構成員たる中小漁業者

2漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者は、被共済資格者でなくなつた場合においても、当該共済契約については、被共済資格者とみなす。

第百五条の二

第105条の2

別タブ ↗

組合員の直接の構成員で前条第一項第一号ロに規定する中小漁業者(同号ロの規定により都道府県知事が当該中小漁業者の住所地のすべてが含まれる地域を分けて二以上の区域を定めたときは、その定めた区域ごとに当該区域内に住所を有する当該中小漁業者。以下「特定第一号漁業者」という。)の三分の二以上の者が同号ロに規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第四項の規定による公示があつたときは、特定第一号漁業者(当該公示があつた後に特定第一号漁業者となつた者を含む。)の全員は、当該規約を定めなければならない。ただし、当該公示があつた日から起算して四年を経過した後は、当該規約を定めることを要しない。

2前項の規定により同意を求めるには、農林水産省令で定めるところにより、特定第一号漁業者のうち二人以上が発起人とならなければならない。

3発起人は、特定第一号漁業者の同意が第一項に規定する要件に適合すると認めるときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、特定第一号漁業者の同意が第一項に規定する要件に適合すると認めるときは、遅滞なく、その旨を公示するとともに、発起人及び関係組合に通知し、当該同意が同項に規定する要件に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その旨を発起人に通知しなければならない。

(共済契約者に関する制限)

第106条

別タブ ↗

漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を組合との間に締結することができる者は、対象とする漁業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする二以上の漁業の種類のそれぞれについて)、当該漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済の被共済資格者で当該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。

(共済契約の締結の制限)

第107条

別タブ ↗

一の漁業単位又は一の特定養殖業につき漁獲・特定養殖共済に係る共済契約が締結されている場合には、被共済資格者は、当該一の漁業単位又は一の特定養殖業については、当該共済契約に係る共済責任期間の全部又は一部をその共済責任期間の全部又は一部とする他の漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を締結することができない。

2二以上の漁業の種類を一括して対象とする漁獲・特定養殖共済に係る共済契約を締結している被共済資格者は、他の漁獲・特定養殖共済に係る共済契約(第百十三条の三第一項の規定により包括継続申込特約をするものを除く。)を締結することができない。

(共済契約の締結の申込み等)

第108条

別タブ ↗

第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員は、同号ロに規定する規約が第百五条の二第一項の規定により定められたときは、組合に、当該規約に係る第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。

2第百五条第一項第二号ロの都道府県知事が定める区域及び区分ごとに、当該区域内に住所を有し、かつ、当該区分に係る漁業の種類の漁業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの(以下「特定第二号漁業者」という。)の三分の二以上の者が当該区分に係る第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は第百五条第一項第二号ロに規定する団体の構成員として同号ロに規定する規約を定めることにつき同意をした場合において、当該同意につき第五項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、特定第二号漁業者(当該公示があつた後に特定第二号漁業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをし、又は同号ロに規定する規約を定めなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。

3第百五条第一項第二号ロに掲げる団体は、同号ロに規定する規約が前項の規定により定められたときは、組合に、当該規約に係る第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。

4政令で定めるところにより都道府県知事が特定養殖業の種類に応じ定める区域ごとに、当該区域内に住所を有し、かつ、当該特定養殖業の種類の特定養殖業を営む被共済資格者で政令で定める要件に該当するもの(以下「区域内特定養殖業者」という。)の三分の二以上の者が当該特定養殖業の種類に係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをすることにつき同意をした場合において、当該同意につき次項において準用する第百五条の二第四項の規定による公示があつたときは、区域内特定養殖業者(当該公示があつた後に区域内特定養殖業者となつた者を含む。)は、組合に当該漁獲・特定養殖共済に係る共済契約の締結の申込みをしなければならない。当該漁獲・特定養殖共済の共済責任期間が終了したときも、同様とする。

5第百五条の二第一項ただし書の規定は前各項の規定による共済契約の締結の申込み又は第二項の規定による規約の設定について、同条第二項から第四項までの規定は第二項の規定による特定第二号漁業者の同意又は前項の規定による区域内特定養殖業者の同意について、それぞれ準用する。

(共済責任期間)

第109条

別タブ ↗

漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、対象とする漁業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする漁業の種類を通じて)、農林水産省令で定めるところにより、当該漁業の種類の漁業の漁業時期(周年操業をするものについては一年間とし、第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類の漁業についてはその漁業の目的である水産動植物の成育期間を含むものとする。)を基準として、共済規程で定める期間とする。

(共済金額)

第110条

別タブ ↗

漁獲・特定養殖共済の共済金額は、共済限度額を超えない範囲内において、共済規程で定めるところにより、共済契約で定める金額とする。

2前項の規定により共済金額を定める場合において、漁業の種類のうち必要があると認めるものについて農林水産大臣があらかじめ共済金額の最高限度を定めているときは、その限度を超えて定めることができない。

3第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済についての共済金額は、前二項の規定によるほか、政令で定める金額を下つて定めることができない。

(共済限度額)

第111条

別タブ ↗

前条第一項の共済限度額は、共済契約ごとに、政令で定めるところにより、被共済資格者の営む漁業であつて、共済契約の対象とする漁業の種類の漁業(以下この条及び第百十三条において「対象漁業」という。)の過去一定年間の操業に係る生産金額(第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる対象漁業の過去一定年間の操業に係る生産金額の合計額とし、第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済資格者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる対象漁業の過去一定年間の操業に係る生産金額の合計額とする。以下この項において同じ。)を基準とし、当該被共済資格者の対象漁業に係る経営事情、当該被共済資格者と対象漁業に関し近似する事情の存する対象漁業に係る漁獲・特定養殖共済の他の被共済資格者の営む対象漁業の過去一定年間の操業に係る生産金額その他当該地域における漁業事情を勘案して組合が定める金額に、百分の九十を超えない範囲内において当該被共済資格者の営む対象漁業の種類(第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、その者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全ての営む対象漁業の種類とし、第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、その者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全ての営む対象漁業の種類とする。第百十三条第一項及び第二項において同じ。)に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。

2前項の規定により共済限度額を定める場合における同項の生産金額は、対象漁業の操業に係る漁獲又は養殖に係る水産動植物による収入金額(農林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として、農林水産省令で定める基準に従い組合が認定する金額によるものとする。

3漁獲・特定養殖共済の対象とならない漁業の種類の漁業であつて政令で定めるものの過去一定年間の操業に係る生産金額を第一項の生産金額に加えることに関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約における前項の規定の適用については、同項中「対象漁業」とあるのは、「対象漁業及び次項の特約に係る漁業」とする。

(純共済掛金率)

第112条

別タブ ↗

漁獲・特定養殖共済の純共済掛金率は、次の各号に掲げる共済契約の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

一二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を用いて農林水産省令で定めるところにより算定した率に、二以上の漁業の種類を一括して対象とすることによる共済事故の発生率の低下その他の事情を考慮して農林水産大臣の定める割合を乗じて得た率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合

二前号に掲げる共済契約以外のもの対象とする漁業の種類その他危険の程度を区分する要因となる事項で農林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準共済掛金率を下らない範囲内において、組合が共済規程で定める割合

2農林水産大臣は、漁獲・特定養殖共済につき、漁業の種類その他前項の農林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を区分し、その区分ごとに基準共済掛金率を定めなければならない。

(共済金)

第113条

別タブ ↗

漁獲・特定養殖共済の共済金は、共済契約ごとに、当該被共済者が営む対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額(第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が第百五条第一項第一号ロに掲げる組合員であるときは、同号ロに規定する中小漁業者の全てを通ずる対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額の合計額とし、第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済については、被共済者が第百五条第一項第二号ロに掲げる団体であるときは、その構成員の全てを通ずる対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額の合計額とする。以下この項において同じ。)がその共済限度額に達しない場合に支払うものとし、共済金の金額は、その共済限度額から当該被共済者が営む対象漁業の共済責任期間中の操業に係る生産金額を差し引いて得た金額に、当該被共済者が営む対象漁業の漁業の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。

2政令で定める漁業の種類に係る漁獲・特定養殖共済であつて、前項の規定により共済金を支払うものとされる場合に該当する場合における共済金の支払に関し農林水産省令で定める要件に該当する特約がある共済契約に係るものの共済金は、同項の規定にかかわらず、当該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該当する場合に支払うものとし、その金額は、当該共済契約の特約に従い算定した金額に、当該被共済者が営む対象漁業の漁業の種類に係る同項の農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額に、共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。

3第一項の生産金額については、第百十一条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を準用する。

(継続申込特約)

第113条の2

別タブ ↗

漁獲・特定養殖共済に係る共済契約が締結される場合には、当該共済契約について継続申込特約をすることができる。

2前項の継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁獲・特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る漁業単位及びこれに係る漁業の種類又は当初契約に係る特定養殖業の種類と漁業単位及びこれに係る漁業の種類又は特定養殖業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合並びに前条第一項及び第二項に規定する共済金の支払われる場合並びにその共済金の金額の算定の方法が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。

3継続申込特約は、当初契約の共済契約者が継続申込特約につき解除する旨の申出を組合に対し行つたとき、又は継続契約が成立しなかつたとき、その効力を失つたとき、若しくは解除されたとき(当該解除が第九十一条第四項に該当するものであるときを除く。)は、その効力を失う。

4継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については、第百十一条第一項の割合が改められた場合その他の被共済者の責めに帰することができない事由であつて農林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる。

5当初契約に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については、前項の規定によるほか、被共済者が自己の責めに帰する事由がなくて当該継続契約の直前の共済契約(以下この条において「直前契約」という。)の共済責任期間において組合から共済金の支払を受けていないことその他の農林水産省令で定める要件に該当する場合には、継続申込特約にかかわらず、農林水産省令で定めるところにより直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合を上回る割合にこれを変更することができる。

6継続契約の共済限度額は、第百十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算出される金額が、直前契約の共済限度額を基準とし、農林水産大臣の定めるところにより算出される上限金額を超え又は下限金額を下回る場合は、それぞれ当該上限金額又は当該下限金額とする。

7当初契約の被共済者は、自己の責めに帰する事由がなくて、当該当初契約及び継続契約のいずれの共済責任期間においても、組合から共済金の支払を受けないとき、又は支払を受けた共済金が農林水産省令で定める額に満たないときは、農林水産省令で定めるところにより、組合に対し、当該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相当する部分の一部の払戻しを請求することができる。

(包括継続申込特約)

第113条の3

別タブ ↗

第百四条第二号に掲げる漁業に属する漁業の種類であつて、その漁業に係る共済事故の発生の態様に照らして共済契約の締結につき特例を定める必要があるものとして農林水産省令で定めるものに係る漁獲・特定養殖共済に係る共済契約(二以上の漁業の種類を一括して対象とする共済契約を除く。)が締結される場合には、当該共済契約について包括継続申込特約をすることができる。

2前項の包括継続申込特約は、その締結される共済契約(以下この条において「当初契約」という。)に係る共済責任期間の終了日の翌日以降農林水産大臣が定める期間内に共済責任期間の開始日が到来することとなる漁獲・特定養殖共済に係る共済契約で当初契約に係る漁業単位及びこれに係る漁業の種類と漁業単位及びこれに係る漁業の種類が同一であるもの(以下この条において「継続契約」という。)について、それぞれの継続契約に係る第八十条第一項の申込期間内に組合に申込書を提出することなく、共済金額の共済限度額に対する割合、第百十三条第一項及び第二項に規定する共済金の支払われる場合並びにその共済金の金額の算定の方法並びに共済限度額が当初契約と同一であるものとして、それぞれ、当該申込期間の終了日に第八十条第一項の締結の申込みがあつたものとする特約とする。

3前項の特約に係る共済限度額については、第百十一条第一項の規定は、適用しない。

4継続契約の締結についての第八十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該共済契約について、これを締結するとすればその共済契約に係る漁業、養殖水産動植物、養殖施設又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他当該共済契約」とあるのは、「当該共済契約」とする。

5包括継続申込特約は、継続契約が成立しなかつたとき、その効力を失つたとき、又は解除されたとき(当該解除が第九十一条第四項に該当するものであるときを除く。)は、その効力を失う。

漁業災害補償法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる