漁業災害補償法 第109条(共済責任期間)
漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、対象とする漁業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする漁業の種類を通じて)、農林水産省令で定めるところにより、当該漁業の種類の漁業の漁業時期(周年操業をするものについては一年間とし、第百四条第一号に掲げる漁業に属する漁業の種類の漁業についてはその漁業の目的である水産動植物の成育期間を含むものとする。)を基準として、共済規程で定める期間とする。
この条文の基本情報
共済責任期間とは何ですか?
定義共済責任期間とは、漁業災害補償法第109条に定められた規定で、「漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、対象とする漁業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする漁業の種類を通じて)、農林水産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業災害補償法第109条(共済責任期間)は、日本の漁業災害補償法に含まれる条文です。
- 漁業災害補償法第109条の条文原文は「漁獲・特定養殖共済の共済責任期間は、対象とする漁業の種類ごとに(二以上の漁業の種類を一括して共済契約の対象とする場合は、対象とする漁業の種類を通じて)、農林水産…」で始まります。
- 漁業災害補償法第109条は第二節 漁獲共済に置かれています。
- 漁業災害補償法の公布日は昭和39年7月8日です。
- 漁業災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 漁業災害補償法第109条の前の条は漁業災害補償法第108条です。
- 漁業災害補償法第109条の次の条は漁業災害補償法第110条です。
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- 正式書式
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第109条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000158 - 本サイト収録
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000158/109